介護保険料

ページ番号1002199  更新日 令和6年4月1日

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介護保険料について

 第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は3年に1度策定される高齢者福祉計画・介護保険事業計画における介護サービスの量とその費用などに基づいて市町村ごとに基準の保険料が設定され、被保険者の所得の状況に応じて算定されます。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料は、被保険者が加入している医療保険の算定方法で算定されます。

 

65歳以上のみなさんへ、介護保険料の変更について

 65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに見直すこととなっており、令和6年度に改定されました。

 令和6年度の年間保険料額については、令和5年分の所得確定後の7月に決定します。特別徴収(年金からの天引き)の方は10月、普通徴収(納付書もしくは口座振替)の方は8月の本徴収から反映されます。

 

基準額=67,800円

 

 ※基準額とは、各段階において保険料を決める基準となる額です。介護保険料は、所得の低い方などの負担が大きくならないように、本人と世帯の課税状況や所得段階に応じて段階的に調整されています。

所得段階

対象者

負担割合

年間保険料

第1段階

生活保護を受給している人、老齢福祉年金を受けている人、又は世帯全員が市民税非課税で本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準割合×0.285

19,300円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の人

基準割合×0.485

32,800円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える人

基準割合×0.685

46,400円

第4段階

本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準割合×0.80

54,200円

第5段階

(基準額)

本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える人

基準割合×1.00

67,800円

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準割合×1.20

81,300円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準割合×1.30

88,100円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準割合×1.50

101,700円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準割合×1.70

115,200円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準割合×1.90

128,800円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準割合×2.10

142,300円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準割合×2.30

155,900円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上850万円未満の人

基準割合×2.40

162,700円

第14段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が850万円以上1,000万円未満の人

基準割合×2.50

169,500円

第15段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人

基準割合×2.60

176,200円

 

介護保険料の納め方

特別徴収(年金からの天引き)

対象 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方

   ※老齢福祉年金等については、特別徴収の対象となりません。

 

 次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書(口座振替)での納付となります。

  ・年度途中で65歳(第1号被保険者)になった

  ・他の市区町村から転入した

  ・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった

  ・老齢基礎年金の受給を繰下げた(老齢厚生年金は天引き対象となりません)

  ・年金を担保に融資を受けた

 

 4月、6月、8月は、前年度の2月期と同額を「仮徴収」として、10月、12月、翌2月は、前年分の所得等により算定した年間保険料額から「仮徴収額」を差し引いた額を「本徴収」として納めます。

普通徴収(納付書もしくは口座振替)

対象 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方

 

 「仮徴収」と「本徴収」の期間が特別徴収とは異なり、1期(4月)、2期(6月)は、前年度の年間保険料額のおよそ6分の2を「仮徴収」として、3期(8月)、4期(10月)、5期(12月)、6期(翌2月)は、前年分の所得等により算定した年間保険料額から「仮徴収額」を差し引いた額を「本徴収」として納めます。納付書を使用する場合は、市や金融機関の窓口のほかに、コンビニエンスストア、スマートフォンで納めることができます。

 詳しくは下記のページをご覧ください。

保険料を納めないでいると・・・

 特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、介護サービスを受けるときに、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納していると

 利用者がサービス利用料をいったん全額負担します。

 申請により後で保険給付分(費用の9割)が支払われます。

1年6カ月以上滞納していると

 保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなります。

2年を過ぎると

 未納期間に応じて自己負担割合が3割(自己負担割合がもともと3割の方は4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。

納付が難しいときには相談を!

 災害などの特別な事情があると認められたときには、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがあります。

 納付が難しいときにはそのままにせず、まずは担当窓口までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。