住所表示について(商業・法人登記関係)
あま市発足に伴い住所表記の変更を行いましたが、このうちの番地表示の変更については、法務局商業・法人登録の変更手続きが必要となる場合がありますので、法人事業者の方(事務所・役員の住所)はご注意ください。
お忙しいところ大変恐れ入りますがご協力をお願いします。
お忙しいところ大変恐れ入りますがご協力をお願いします。
番地表記の変更の内容
番地表示は、「の」を付さない表示に統一しました。
(例)合併前:123番地の1 合併後:123番地1
例えば、法人事業者の住所が、
合併前:美和町大字木田字戌亥18番地の1
である場合、
合併後:あま市木田戌亥18番地1
となりますが、
法務局の商業登記は、あま市木田戌亥18番地の1のままであり、番地表示の「の」の削除は職権で行われません。
(注)なお、合併前の番地表示が18番地の1ではなく、18番地1と表記されている場合は、登記の変更の必要はありません。
これは、法人事業者の商業・法人登記が、当該法人事業者の定款に基づくため、市町村名等(大字、字含む)の変更以外は修正を行わないためです。
対応
対応としては、法人事業者の方が直接法務局へ番地表記の変更の申請を行っていただく必要があります。
(商業・法人登記事務の取扱庁が平成23年1月11日(火曜日)から名古屋法務局法人登記部門で取り扱うようになります。これに伴い津島法務局では、証明書事務と不動産登記事務のみで商業・法人登記事務は行えなくなります。)
必要なもの:申請書(会社等の実印の押印)、住所表示の変更証明書(あま市役所市民課で発行のもの)
(商業・法人登記事務の取扱庁が平成23年1月11日(火曜日)から名古屋法務局法人登記部門で取り扱うようになります。これに伴い津島法務局では、証明書事務と不動産登記事務のみで商業・法人登記事務は行えなくなります。)
必要なもの:申請書(会社等の実印の押印)、住所表示の変更証明書(あま市役所市民課で発行のもの)
申請する法務局:名古屋法務局
(注)登録免許税はかかりません。
お問い合わせ
商工観光課
電話:052-441-7118(ダイヤルイン)
総務課
電話:052-444-1711(ダイヤルイン)
商業・法人登記手続きに関するお問い合わせ先
名古屋法務局法人登記部門
電話:052-952-8111
このページに関するお問い合わせ
建設産業部 商工観光課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
総務部 総務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1711 ファクス:052-441-8330
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