健康増進法の改正により、受動喫煙防止対策が強化されました

ページ番号1005760  更新日 令和2年6月19日

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改正健康増進法により、受動喫煙防止対策が強化

平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より「改正健康増進法」が全面施行となりました。

このことで、望まない受動喫煙を防止するための取組みはマナーからルールへと変わりました。

改正法における3つの基本的な考え方

【基本的な考え方第1】「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現況を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的な考え方第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的な考え方第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、提示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じる。

主なルール

新しいルール

(1)学校、医療機関、児童福祉施設、行政機関等(第一種施設)
    原則:敷地内禁煙 (令和元年7月1日より)

 

(2)オフィス・店舗等の施設(第二種施設)
  対象施設:事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道
       ※個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住用に供する場所は適用除外
    原則:屋内禁煙 (令和2年4月1日より)
       ※ただし喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要


(3)小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)
    経過措置
  対象施設:既存の経営規模の小さな飲食店(個人又は中小企業が経営、客席面積100平方メートル以下)
       ※喫煙可能な場所である旨を掲示することにより店内での喫煙が可能。
        ただし客・従業員ともに20歳未満は立入禁止等を実施。

 

受動喫煙防止対策への取組

あま市健康づくり計画の中では、たばこの害の周知、喫煙者の減少、受動喫煙防止に向けて取り組んでおります。

改正健康増進法に基づき、望まない受動喫煙防止対策についても、より一層取り組みを続けてまいります。

事業所等への受動喫煙防止対策啓発チラシの提供について

リーフレット

改正健康増進法が全面施行され、令和2年4月1日から各施設において原則屋内禁煙となりました。事業所向けのリーフレットを希望される方は、あま市健康推進課までご連絡ください。

<提供リーフレット(見本)A4>

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 健康推進課(甚目寺保健センター)

あま市西今宿馬洗46番地
電話:052-443-0005 ファクス:052-443-5461
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。