自動車騒音測定結果

ページ番号1002473  更新日 令和5年5月23日

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調査目的

  騒音規制法第18 条第1項(常時監視)の規定に基づき、市内主要道路における自動車騒音に係る環境基準の達成状況を把握するため。

調査内容

 騒音規制法第18条第1項に基づき自動車騒音を測定し、面的評価により環境基準の達成状況を把握する。

面的評価とは 評価区間の道路端から両側50mまでに立地する住居において、道路端での騒音レベル実測値や交通量などのデータから、個別住居ごとの自動車騒音レベルを予測することにより、環境基準を超過する住居の割合を評価するものです。

 

1 測定地点及び調査実施日

調査地点 あま市甚目寺 あま市七宝町遠島 あま市中萱津
路線番号 302 79 200
路線名  一般国道302号  あま愛西線 名古屋甚目寺線
上下別  上り 上り 下り
車線数  2  4 2
評価区間番号  12590-3 43270-3 61770-1
用途地域名  第二種住居地域 無指定  第一種住居地域
環境基準類型  B  B B
調査実施日

令和5年3月2日 14時~ 

令和5年3月2日 14時

令和5年3月2日 14時~

令和5年3月2日 14時

令和5年3月2日 14時~

令和5年3月2日 14時

※測定地点の選定は、対象道路区間を踏査し、自動車騒音以外の騒音(例えば工場騒音、列車の通行に伴う騒音など)の影響がなく、それぞれの区間を代表する地点を選定した。

調査結果

令和4年度 騒音測定結果

評価区間番号 12590-3 43270-3 61770-1
測定対象道路 一般国道302号 あま愛西線 名古屋甚目寺線
測定地点 あま市甚目寺 あま市七宝町遠島 あま市中萱津
昼間 等価騒音レベル 59デシベル 71デシベル 68デシベル
環境基準 70デシベル 70デシベル 70デシベル
夜間 等価騒音レベル 54デシベル 67デシベル 64デシベル
環境基準 65デシベル 65デシベル 65デシベル

 

環境基準の達成状況

 データを集計した結果、全戸数(3,046戸)で、昼間(6 時~22 時)及び夜間(22 時~6 時)とも環境基準値以下であったのは2,979 戸(97.8%)、昼間のみ基準値以下であったのは57戸(1.9%)、夜間のみ基準値以下であったのは0戸(0%)、昼夜間ともに基準値を超過したのは10戸(0.3%)となっている。
このうち、幹線交通を担う道路に近接する空間※2の基準値が適用される地域(1,016戸:近接空間)で、昼夜間とも環境基準値以下であったのは956戸(94.1%)、昼間のみ基準値以下であったのは55戸(5.4%)、夜間のみ基準値以下であったのは0戸(0%)、昼夜間ともに基準値を超過したのは5戸(0.5%)となっている。
一方、幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値が適用されない地域(2,030戸:非近接空間)で、昼夜間とも環境基準値以下であったのは2,023戸(99.7%)、昼間のみ基準値以下であったのは2戸(0.1%)、夜間のみ基準値以下であったのは0戸(0%)、昼夜間ともに基準値を超過したのは5戸(0.2%)となっている。

面的評価の対象範囲

 原則として道路端から50mの範囲とします。

※幹線交通を担う道路

 高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道のことをいいます。これら以外の道路の沿道についても、都道府県の判断により、常時監視が行われる場合があります。

 幹線交通を担う道路に近接する空間とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離により範囲が特定されます。

・2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路15m

・2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20m

騒音に係る環境法令等

騒音に係る環境基準

 騒音に係る環境基準は、「環境基本法」第16条第1項の規定に基づき、平成10930日環境庁告示第64号(施行平成1141日)により定められている。

 この環境基準は、地域を土地利用の状況によっAA、A、B、Cの4種の地域類型にわけて定められ、都道府県知事が各地域をその類型にあてはめることによって適用する方式がとられている。

 また、時間帯についての区分、道路に面する地域についての区分が設定されている。

 ただし、道路に面する地域のうち、「幹線交通を担う道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は、4車線以上の区間)並びに一般自動車道であって都市計画法に定める自動車専用道路)に近接する空間」については、地域の類型にかかわらず、特例として表3の基準値が定められている。

表1 騒音に係る環境基準(一般地域)

時間の区分

当該地域

昼  間

午前6時から

午後10時まで

夜  間

午後10時から

翌日6時まで

AA  50デシベル以下  40デシベル以下 療養施設等が集合して設置されている地域など特に静穏を要する地域                                (該当地域なし)
A  55デシベル以下  45デシベル以下 専ら住居の用に供される地域                    都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
B  55デシベル以下  45デシベル以下 主として住居の用に供される地域                 都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域
C  60デシベル以下  50デシベル以下

相当数の住居とあわせて商業、工業等に供される地域

都市計画法第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
 
表2 騒音に係る環境基準(道路に面する地域)

地域の区分

基準値

昼  間

午前6時から

午後10時まで

夜  間

午後10時から

翌日6時まで

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下
 ※ 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 
 
表3  騒音に係る環境基準(道路に面する地域)
基準値

昼間(午前6時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日6時まで)

70デシベル以下 65デシベル以下

備考

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる
  ※ 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路とする。

高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)並びに、一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路。

 

※ 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、車線数の区分に応じ道路端からの距離によることとし、以下のとおりする。

 

(1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル

(2) 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境衛生課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3132 ファクス:052-445-3856
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