建設リサイクル法
建設リサイクル法
制度の概要
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるとともに、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図る。
1 建築物等の新築や解体工事の際、資材の分別(分別解体等)と再資源化等を行わなければなりません。
2 工事の発注者(家主等)や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
3 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築又は解体工事業)か解体工事業登録が必要です。
制度の詳細については、愛知県建築指導課ホームページ(外部リンク)にてご確認ください。
対象となる建設工事
下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられており、事前の届出が必要です。
建設工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 床面積 ≧ 80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積 ≧ 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替工事 | 工事費 ≧ 1億円 |
土木工事・その他の工作物の工事 | 工事費 ≧ 500万円 |
特定建設資材とは
1 コンクリート
2 コンクリート及び鉄から成る建設資材
3 木材
4 アスファルト・コンクリート
届出の方法
下記書類を工事着手の7日前までに1部持参してください。
1 届出書
2 分別解体等の計画書
3 委任状(代理者の場合)
4 建設業の許可又は解体工事業の登録を証する図書
5 付近見取図
6 設計図(配置図、平面図、立面図)又は写真(2面以上)
7 工程表
届出の義務者
建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等の発注者
届出の提出先
工事の種類 | 届出先 |
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建築物の解体・新築・増築・修繕・模様替 | あま市建設産業部都市計画課 |
土木工事・その他の工作物 | 愛知県海部建設事務所維持管理課 |
このページに関するお問い合わせ
建設産業部 都市計画課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。