マンション管理計画認定制度

ページ番号1008942  更新日 令和6年1月19日

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マンション管理適正化推進計画

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年4月1日に施行されたことに伴い、本市においてマンションの管理適正化対策を推進するため、あま市マンション管理適正化推進計画を策定しました。


マンション管理計画認定制度

 令和5年9月から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、あま市から適切な管理計画を有するマンションとして認定を受けることができます。

 認定を受けたマンションは、以下のようなメリットがあります。

1.マンション長寿命化促進税制の適用

 長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。

 

2.住宅金融支援機構による優遇

 ⑴ 管理計画認定を受けたマンションの取得時におけるフラット35の金利の引下げ措置
 ⑵ マンション共有部リフォーム融資の金利の引下げ措置
 ⑶ 管理計画認定マンションが債券を購入する場合、マンションすまい・る債の利率を上乗せ

 ※詳細は独立行政法人住宅金融支援機構にお問い合わせください。

認定対象と認定期間

 認定対象はあま市内の分譲マンションで、認定期間は5年間です。
 5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。
 また、長期修繕計画、修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請が必要です。

 

認定基準

 国が定める基準に加え、あま市独自の基準として、防災に関する取組についての基準を追加しています。あま市が定める認定独自基準は以下のとおりです。(愛知県と同内容)

「防災に関する以下の取組のうち一つ以上を管理組合として実施していること」
  ア 自主防災組織を組織
  イ 災害時の対応マニュアルを作成
  ウ 防災用品や医療品・医薬品を備蓄
  エ 非常食や飲料水を備蓄
  オ 防災用名簿を作成
  カ 定期的に防災訓練を実施
  キ その他管理組合として実施する防災に関する取組

 

申請の手続き

 申請にあたっては、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。
 事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前に、国の認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することをいいます。公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(インターネットの電子システム)を利用し、事前確認を受けることで、市への認定申請書が自動作成され、システムを通じて申請できる等スムーズに手続きできます。


申請手順

1【申請者】
 マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスで事前確認申請

2【センター】
 事前確認完了後、支援サービスから事前確認適合書が発行され、メールで申請者へ送付

3【申請者】
 支援サービスから本市に認定申請
  ※本市に直接申請することはできません。

4【申請者】
 「防災に関する取組の実施」の審査のため、あいち電子申請・届出システムを使い、表明保証書を提出

5【あま市】
 審査完了後、本市より認定通知書を郵送

 

手数料

あま市への手数料は不要です。
 ※事前確認の手続きには別途手数料が必要です。
  詳細は、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。


申請様式

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。