自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について

ページ番号1007609  更新日 令和3年9月15日

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自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について

愛知県は、自転車に係る交通事故の防止を図り、事故被害の軽減及び被害者の保護に資することを目的に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。

愛知県内で自転車を乗車する場合は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務及び自転車損害賠償保険等の加入が義務となります。

主な内容

・自転車利用者等の乗車用ヘルメットの着用を努力義務とする。(令和3年10月1日施行)

自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の半数以上が頭部を原因としています。事故にあわないようにすることが一番大切ですが、自転車乗車中にヘルメットを着用することにより事故被害の軽減を図ることができます。

・自転車損害賠償責任保険等の加入を義務とする。(令和3年10月1日施行)

最近では、自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が数千万円という高額の損害賠償を請求される事例が出ています。この条例により県内で自転車を利用する人は、自転車損害賠償責任保険等の加入が義務化されましたので、この機会に自身の保険内容を確認し、未加入であれば、万が一の交通事故に備えて自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

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