個人番号通知カード廃止に伴うマイナンバーの確認方法について

ページ番号1006560  更新日 令和2年6月24日

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ご自身のマイナンバーが必要になった方は、以下の方法で確認することができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)による方法

マイナンバーカード(個人番号カード)は顔写真付きで身分証明書にもなるほか、マイナンバーの証明書類にもなります。

まだお持ちでない方は、顔写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)を申請することができます。申請方法については、下記のページをご確認ください。

マイナンバー記載の住民票による方法

通常、住民票にはマイナンバーは記載されませんが、必要なときには、マイナンバーの記載された住民票を申請することができます(申請書に使用目的や提出先を記入していただく必要があります)。

申請には1通200円の手数料がかかりますが、マイナンバーを確認することができます。

住民票の交付申請書に「マイナンバー記載」と記載していただくか、窓口で職員にお伝えください。

※窓口に来られる方の本人確認をさせていただきますので、本人確認書類をお持ちください。

個人番号通知カードによる方法

今後、記載内容の変更を行いません。通知カードが最新の内容の場合のみマイナンバーの確認書類となります。

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市民生活部 市民課

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