情報公開制度
情報公開制度は、市の保有する公文書を市民の皆さんの請求に基づき公開することで、市民の知る権利と市の説明責任を明らかにし、公正で民主的な市政の推進を目的としています。
実施機関とは
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
請求できる人
どなたでも公開請求をすることができます。
請求できる情報
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
請求できない情報
- 法令若しくは条例等の定めにより、公にすることができないと認められる情報
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報
- 法人に関する情報で、正当な利益を害する情報
- 人の生命・財産、公共の安全、秩序維持等に支障を及ぼす情報
- 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
- 行政機関の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
請求方法
所定の様式に必要事項を記入の上、直接業務を行っている課の窓口にお持ちいただくか、郵送により請求してください。
請求に対する決定の通知
- 請求があった日から15日以内に、公開するかどうかを決定します。
- 15日以内に決定できないときは、期間を30日以内に限り延長することがあります。著しく大量の請求があった場合は、さらに延長することがあります。
- 公開の通知が届きましたら、通知書をお持ちになって、指定の場所へおいでください。
公開の方法と費用
公開は、閲覧又は写しの交付により行います。用紙へ出力できないものについては、適宜適切な方法により公開します。また、写しの交付、送付を希望される方には、下記の費用を負担していただきます。
- 複写機による写しの作成又は用紙への出力 1枚につき10円(カラーの場合は、1枚につき50円)
- その他の方法による写しの作成又は物の作成 実費
- 郵便等による送付 実費
決定に不服がある場合
公開請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
運用状況の公表
- 令和元年度における情報公開制度の運用状況 (PDF 99.6KB)
- 令和2年度における情報公開制度の運用状況 (PDF 97.6KB)
- 令和3年度における情報公開制度の運用状況 (PDF 97.5KB)
- 令和4年度における情報公開制度の運用状況 (PDF 97.5KB)
- 令和5年度における情報公開制度の運用状況 (PDF 72.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1711 ファクス:052-441-8330
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