地区計画

ページ番号1002945  更新日 令和6年1月4日

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地区計画

 地区計画は、住民の生活に身近な「地区」を対象に、道路・公園などの配置や建築物に関する制限などについて、地区の特性に応じてきめ細かなルールを定めることにより、良好な市街地の形成を図るものです。

1.地区計画の名称

 

地区名称 告示年月日(当初)
安松地区 H3.9.4
方領北浦地区 H19.7.20
沖之島中央地区 H30.2.1
方領工業団地地区 R6.1.4

 

2.地区計画の内容

安松地区

方領北浦地区

沖之島中央地区

方領工業団地地区

3.地区計画の届出

 地区計画区域内で、以下の行為を行う場合には、工事着手の30日前までに都市計画課へ届出をする必要があります。
 1.土地の区画形質の変更
 2.建築物の建築又は工作物の建設
 3.建築物等の用途の変更
 4.建築物等の形態又は意匠の変更

4.届出手続き

〇届出書 ……… 正、副提出

 

〇同意書 ……… 届出書に添付
〇着手届 ……… 着手前に提出
〇添付図書

 

図書の種類
明示すべき事項
案内図
方位、道路及び目標となる地物、1/10000以上
配置図
外構図
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員、かき又はさくの構造
各階平面図
縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部
2面以上の立面図
縮尺及び開口部の位置
2面以上の断面図
縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ
公 図
1/500、1/600
 

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。