地区計画
地区計画
地区計画は、住民の生活に身近な「地区」を対象に、道路・公園などの配置や建築物に関する制限などについて、地区の特性に応じてきめ細かなルールを定めることにより、良好な市街地の形成を図るものです。
1.地区計画の名称
地区名称 | 告示年月日(当初) |
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安松地区 | H3.9.4 |
方領北浦地区 | H19.7.20 |
沖之島中央地区 | H30.2.1 |
方領工業団地地区 | R6.1.4 |
2.地区計画の内容
安松地区
方領北浦地区
沖之島中央地区
方領工業団地地区
3.地区計画の届出
地区計画区域内で、以下の行為を行う場合には、工事着手の30日前までに都市計画課へ届出をする必要があります。
1.土地の区画形質の変更
2.建築物の建築又は工作物の建設
3.建築物等の用途の変更
4.建築物等の形態又は意匠の変更
4.届出手続き
〇届出書 ……… 正、副提出
〇同意書 ……… 届出書に添付
〇着手届 ……… 着手前に提出
〇添付図書
図書の種類
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明示すべき事項
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案内図
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方位、道路及び目標となる地物、1/10000以上
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配置図
外構図
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縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員、かき又はさくの構造
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各階平面図
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縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部
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2面以上の立面図
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縮尺及び開口部の位置
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2面以上の断面図
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縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ
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公 図
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1/500、1/600
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このページに関するお問い合わせ
建設産業部 都市計画課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。