屋外広告物のルールを守りましょう!

ページ番号1002947  更新日 令和3年8月11日

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屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告板、広告塔、はり紙、はり札などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。
なお、表示の内容が営利的なものには限定されません。

屋外広告物の規制

屋外広告物は日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。
これらを防止するため愛知県屋外広告物条例により屋外広告物や屋外広告物を掲出する物件について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。

(注釈)あま市となり市内全域が許可区域(禁止区域を除く)となります。今まで許可が不要であった既存の屋外広告物も、許可申請の手続きが必要となります。詳しくは問い合わせ先までご連絡ください。

(注釈)「屋外広告物更新許可申請書」等は「屋外広告物に関する様式」からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。