生産緑地地区制度
生産緑地地区について
生産緑地地区とは
市街化区域内にある農地で、『公害または災害の防止』、『農業と調和した都市環境の保全』等、良好な生活環境の確保に相当の効用がある土地を計画的に保全するため、一定要件に適合する農地を対象に、申出者(土地所有者等)の申出を受けて市が指定する地区です。
生産緑地地区の指定経過
告示年月日 | 告示番号 | 一団数 | 面積 |
---|---|---|---|
平成25年11月14日 | あま市告示第175号 |
95 |
9.6ha |
平成29年4月19日 | あま市告示第69号 | 94 | 9.4ha |
平成30年2月1日 | あま市告示第7号 | 92 | 9.2ha |
令和2年1月6日 | あま市告示第1号 | 91 | 9.1ha |
令和3年4月2日 | あま市告示第90号 | 90 | 9.0ha |
令和4年4月11日 | あま市告示第80号 | 85 | 8.5ha |
令和5年3月24日 |
あま市告示第42号 | 84 | 8.4ha |
生産緑地地区に指定された場合
1 農地として適正に管理、保全しなければいけません。
2 原則として、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、宅地の造成等などの行為が制限されます。ただし、農業に必要なもの(農機具の収納施設など)は、市長の許可を受けた場合、建築等を行うことができます。
3 生産緑地地区の指定を受けると区域内に標識が設置されますが、この標識を無断で移転もしくは除却、または汚損若しくは損壊してはいけません。
買取り申出について
次の1、2のいずれかによって営農が困難になった場合、市に買取り申出ができます。
1 生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき。
2 農業の主たる従事者が死亡、もしくは農業に従事することを不可能にさせる故障により、農業を続けることが不可能となったとき。
買取りの申出を行うと、市は、1カ月以内にその生産緑地を時価で買取るかまたは買取らないかを、所有者に通知することになります。
『買取る場合』・・・所有者と価額の協議に入ります。
『買取らない場合』・・・ 他の公共機関や農業経営者に対して、あっせんに努めます。
ただし、買取りの申出の日から3カ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、行為の制限が解除されます。
生産緑地地区が廃止される場合
次の場合、生産緑地地区の一部または全部が廃止となります。
1 買取り申出のあった生産緑地地区で、行為制限が解除になった部分
2 公共施設等の用地に供された部分
3 都市計画上の必要性が生じた部分
4 上記1~3による廃止に伴い、残った農地のみでは生産緑地地区としての指定要件を欠くこととなった地区
生産緑地地区の廃止は、以上の場合に限定されるため、土地所有者等の都合で廃止することはできません。
このページに関するお問い合わせ
建設産業部 都市計画課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
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