低未利用土地等確認書
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和4年12 月31 日までの間に、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
※適用期限が令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地等にも延長され、この期間における譲渡価格の上限も800万円に引き上げられました(コインパーキングとしての利用は適用対象外)。
この特別控除を受けるためには、市が発行する「低未利用土地等確認書」が必要です。
要件や詳細については、下記国土交通省ウェブサイトをご覧ください。
下記リンクから申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して1部提出してください。
提出先
あま市役所市長公室企画政策課
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提出書類及び確認事項等一覧表 (PDF 272.8KB)
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別記様式[1]-1 低未利用土地等確認申請書 (Word 34.5KB)
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別記様式[1]-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Word 34.0KB)
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別記様式[2]-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 37.0KB)
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別記様式[2]-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 34.5KB)
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別記様式[3] 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 34.0KB)
- 国土交通省のページ(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1712 ファクス:052-444-0982
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