行政手続における押印廃止について

ページ番号1007198  更新日 令和3年4月20日

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押印の廃止

趣旨

 行政手続の簡素化及び市民の利便性の向上を図るため、本市における申請・届出等の行政手続における押印の廃止を行うものです。

押印廃止の対象

 市民、団体、事業者からの申請・届出等の行政手続です。

押印廃止の行政手続

本市が押印を求めている行政手続のうち、実印等を求める場合を除き、令和3年4月1日から764件の行政手続について、押印廃止することとしました。

押印を廃止する行政手続の内容等についてのお尋ねは、それぞれの所管課(押印を廃止する行政手続の一覧に課名が記載してあります)へお尋ねください。

国の法令等や県規則等により押印を求めている行政手続

国の法令等や県規則等により押印を求めている行政手続については、法令等の改正を踏まえ、別途押印の廃止を行います。

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策課 

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1712 ファクス:052-444-0982
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