創業促進支援補助金
市内で創業する方へ創業開始当初に要する経費の一部を補助します。
概要
AMA創業塾の卒塾生等認定特定創業支援等事業による支援を受け、市内で創業を行おうとする者に対し、創業開始当初に要する経費の一部を補助します。
【Q&A】 Q1 認定特定創業支援とは、どんな支援ですか。
A1 産業競争力法に規定する事業で、あま市創業支援等事業計画に基づき、創業を希望する者が、あま市商工会等の創業支援事業者に相談、説明を受けられる支援です。なお、経営、財務、人材育成、販路開拓の4項目について相談した者には、認定特定創業支援を受けたことの証明書が発行されます。AMA創業塾の卒塾生も市役所商工観光課に申請すれば、認定特定創業支援を受けたことの証明書が発行されます。
補助対象者
(1)「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けた者
(2)あま市商工会に加入する意思がある者 (3)あま市内に事業所等を新たに設置し、創業する個人又は法人 ※事業所等とは、事務所、店舗、工場その他の事業の用に供する建物(仮設のものを除く。)です。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(5)許認可を要する事業を開始する場合は、当該許認可を取得する見込みがある者 (6)市税の滞納がない者 (7)過去にあま市創業促進支援補助金の交付を受けていない者
上記の規定にかかわらず、以下に該当する創業を行おうとする者は補助金の交付の対象となりません。 ・他の者が行っていた事業の承継 ・フランチャイズ方式 ・風俗業 ・宗教活動又は生活動を目的 その他、市長が適当でないと認める者
【Q&A】 Q2 すでに創業し、事業を開始していますが補助対象者になりますか? A2 すでに事業を開始している方は、補助対象者となりません。これから本市で創業を予定している方が対象となっています。
Q3 あま市で創業を考えていますが、現在他市町村に住んでいます。補助対象者となりますか?
A3 あま市外にお住いの方でもあま市内で創業されるなら、対象者となります。あま市内にお住いの方で、あま市外で創業される方は対象者となりません。
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、下記の3項目です。※消費税及び地方税相当額は除きます。
(1)広告宣伝費 ※切手、封筒等の購入費は対象外です。
(2)事業所等の改装費 ※市街化区域に所在する事業所等の改装に要する費用に限ります。対象区域に該当するかについては、市役所商工観光課(052-441-7118)にお問い合わせください。 ※事務所等と住居を兼用する建物で明確に区分することができない改装費は対象外です。
(3)法人登記等に係る費用 ※収入印紙代、官公庁へ対する印鑑証明書等各種証明類の取得費用は対象外です。
【Q&A】 Q4 早く創業をしたいです、補助金の交付決定前に支払った経費は補助対象となりますか?
A4 補助金の交付決定前に支払済の費用は補助対象となりません。交付決定後に行った補助事業が対象となりますので、ご注意ください。
補助金額
補助対象経費(1)~(3)の合計金額の2分の1 上限20万円です。 ※ただし、(3)法人登記等に係る費用のみが補助対象経費の場合、上限は10万円です。
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
交付の申請
当該年度の1月末日まで(末日が閉庁日の場合は、直後の開庁日)にあま市創業促進支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あま市役所商工観光課までご提出ください。
(1) あま市創業促進支援補助金補助事業計画書(様式第2号) (2) 補助対象経費の内容が確認できる見積書
(3) 事業所等の改装費に係る補助金を請求する場合は、工事の着工前の写真
(4) 市税の滞納がないことを証する書類
(5) 認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
※あま市創業促進支援補助金補助事業計画書(様式第2号)は、必ずあま市商工会(052-442-8831)にご相談し、指導及び助言を受け作成したことの証明を受けてください。
交付の決定
提出いただいた申請は、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を通知します。
補助事業の変更
※補助金の交付の決定を受けた事業(補助事業)の内容を変更しようとするときは、あま市創業促進支援補助金変更承認申請書(様式第4号)に内容の変更に係るものに限り交付申請時に添付する書類を添えてあま市役所商工観光課に提出してください。
ただし、補助金の交付の決定に影響がないものと認められる軽微な変更については、変更承認申請書の提出は必要ありません。
※補助事業を中止しようとする場合は、あま市創業促進支援補助金補助事業中止届(様式第6号)をあま市役所商工観光課に提出してください。
実績報告
補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、あま市創業促進支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、あま市役所商工観光課に提出してください。
(1) 補助事業に要した経費の領収書の写し
(2) 事業所等の改装費に係る補助金を請求した場合は、補助事業の完了後の写真
(3) 開業届又は登記事項証明書の写し
(4) 許可又は認可を要する事業を開始した場合にあっては、当該許可又は認可を受けたことを証する書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
【Q&A】 Q5 予算を超えた場合、補助は受けられますか?
A5 予算の範囲内の事業となります。
補助金の交付
実績報告書の内容が適当であるときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により、通知します。
通知を受けた者は、あま市創業促進支援補助金交付請求書(様式第9号)に確定通知書の写しを添えてあま市役所商工観光課に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
建設産業部 商工観光課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
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