生産緑地のあっせんについて
生産緑地法第13条の規定に基づき、下表の生産緑地地区の取得について、あっせんを行います。
なお、このあっせんにより生産緑地地区を取得するためには、農地法第3条の規定に基づく許可が必要になります。
また、取得後は農地として管理することが義務付けられています。
農地の取得希望、所在地などのお問い合わせがございましたら、あま市農業委員会事務局(農政課)までご連絡ください。
| 対象生産緑地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 地目 | 地籍 | 買い取り申出日 | あっせん終了日 |
| あま市小路二丁目4番4 | 田 |
696平方メートル |
令和8年7月1日 | 令和8年9月15日 |
| あま市小路二丁目7番2 | 田 |
1,576平方メートル |
令和8年7月1日 | 令和8年9月15日 |
| あま市下萱津五反田1番 | 田 |
591平方メートル |
令和8年7月1日 | 令和8年9月15日 |
| あま市下萱津五反田5番 | 田 |
760平方メートル |
令和8年7月1日 | 令和8年9月15日 |
このページに関するお問い合わせ
建設産業部 農政課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1001(代表) ファクス:052-441-8387
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