生産緑地のあっせんについて

ページ番号1006668  更新日 令和8年7月31日

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生産緑地法第13条の規定に基づき、下表の生産緑地地区の取得について、あっせんを行います。

なお、このあっせんにより生産緑地地区を取得するためには、農地法第3条の規定に基づく許可が必要になります。

また、取得後は農地として管理することが義務付けられています。

農地の取得希望、所在地などのお問い合わせがございましたら、あま市農業委員会事務局(農政課)までご連絡ください。

対象生産緑地
所在地 地目 地籍 買い取り申出日 あっせん終了日
あま市小路二丁目4番4

696平方メートル

令和8年7月1日 令和8年9月15日
あま市小路二丁目7番2

1,576平方メートル

令和8年7月1日 令和8年9月15日
あま市下萱津五反田1番

591平方メートル

令和8年7月1日 令和8年9月15日
あま市下萱津五反田5番

760平方メートル

令和8年7月1日 令和8年9月15日

 

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 農政課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1001(代表) ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。