生産緑地のあっせんについて

ページ番号1006668  更新日 令和7年5月13日

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生産緑地法第13条の規定に基づき、下表の生産緑地地区の取得について、あっせんを行います。

なお、このあっせんにより生産緑地地区を取得するためには、農地法第3条の規定に基づく許可が必要になります。

また、取得後は農地として管理することが義務付けられています。

農地の取得希望、所在地などのお問い合わせがございましたら、あま市農業委員会事務局(農政課)までご連絡ください。

対象生産緑地
所在地 地目 地籍 買い取り申出日 あっせん終了日
あま市甚目寺八尻15番

900平方メートル

令和7年3月28日 令和7年6月20日
あま市甚目寺西大門126番

1,064平方メートル

令和7年3月28日

令和7年6月20日
あま市甚目寺西大門142番

508平方メートル

令和7年3月28日 令和7年6月20日

 

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 農政課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7114 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。