農地法に関する申請書

ページ番号1003877  更新日 令和7年8月19日

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農地の売買・貸借・転用を行う際は、「農地法」に基づき、農業委員会への申請や届出が必要です。

詳しくは、農業委員会事務局(農政課)にお問い合わせください。

農地法第3条許可申請(農地の売買・貸借)

農地を農地として売買・贈与・貸借などを行う場合は、「農地法第3条」に基づき農業委員会への許可申請が必要です。

農地法第4条申請・届出(自分の農地の転用)

ご自身が所有する農地を、住宅用地や駐車場、資材置き場など、農地以外の目的で使いたい場合は、「農地法第4条」に基づき、農業委員会への申請(市街化区域の場合は届出)が必要です。

許可申請書

届出

農地法第5条申請・届出(農地を売買・賃借して転用)

農地の権利設定等と同時に、その農地を住宅用地や駐車場、資材置き場など、農地以外の目的で使いたい場合は、「農地法第5条」に基づき農業委員会への申請(市街化区域の場合は届出)が必要になります。

許可申請書

届出

※必要とする様式が無いなどの場合は、下記リンク先にある愛知県公式ウェブサイトをご利用ください。

許可申請等締切日

農業委員会は毎月開催しており、締切日までに申請された許可申請等を審議しております。

農地法の許可申請等については、毎月5日を締切日としています(5日が閉庁日の場合、翌開庁日)。

 

なお、届出につきましては随時受け付けております。

受理通知発行は、届出のあった日から10日〜2週間程度の期間をいただいておりますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 農政課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7114 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。