農地法に関する申請書

ページ番号1003877  更新日 令和8年8月4日

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農地の売買・貸借・転用を行う際は、「農地法」に基づき、農業委員会への申請や届出が必要です。

詳しくは、農業委員会事務局(農政課)にお問い合わせください。

農地法第3条許可申請(農地の売買・貸借)

農地を農地として売買・贈与・貸借などを行う場合は、「農地法第3条」に基づき農業委員会への許可申請が必要です。

なお、次の要件を全て満たさなければ農地の権利は取得はできません。

要件

概要

全部効率要件 全ての農地で、効率的に利用し、耕作を行っていること
農地所有適格法人報要件

法人のみ該当

農作業常時従事要件 取得者等の従事日数が原則150日以上であること
地域の調和要件 地域の効率的・総合的な利用の確保に支障を生じないこと

 

農地法第3条の3届出(相続等による農地の取得)

相続等により農地の所有権などを取得した場合は、「農地法第3条の3」に基づき農業委員会への届出が必要です。

農地法第4条申請・届出(自分の農地の転用)

ご自身が所有する農地を、住宅用地や駐車場、資材置き場など、農地以外の目的で使いたい場合は、「農地法第4条」に基づき、農業委員会への申請(市街化区域の場合は届出)が必要です。

許可申請書

届出

農地法第5条申請・届出(農地を売買・賃借して転用)

農地の権利設定等と同時に、その農地を住宅用地や駐車場、資材置き場など、農地以外の目的で使いたい場合は、「農地法第5条」に基づき農業委員会への申請(市街化区域の場合は届出)が必要になります。

許可申請書

届出

※必要とする様式が無いなどの場合は、下記リンク先にある愛知県公式ウェブサイトをご利用ください。

農地法第18条第6項の規定による通知書

農地の貸借契約により設定された農地の利用について、貸し手と借り手が合意のうえ契約を解除した場合は、「農地法第18条第6項の規定による通知書」の提出が必要です。

許可申請等締切日

農業委員会は毎月開催しており、締切日までに申請された許可申請等を審議しております。

農地法の許可申請等については、毎月5日を締切日としています(5日が閉庁日の場合、翌開庁日)。

 

なお、届出につきましては随時受け付けております。

受理通知発行は、届出のあった日から10日〜2週間程度の期間をいただいておりますので、ご了承ください。

農地転用許可申請は、必ず事前にご相談ください

農地転用許可申請は、申請内容や土地の状況によって必要書類や確認事項が異なります。
また、農地の場所や申請内容によっては、許可を受けられないことがあります。

特に、農振農用地は原則として転用できません。転用するためには農振除外の手続きが必要ですが、土地の状況などによっては、農振除外が認めらない場合があります。

そのため、農地の転用を計画している場合は、申請書を提出する前に、必ず農業委員会事務局へご相談ください。

なお、事前相談では、必要書類や申請内容などの確認を行いますので、期間に十分な余裕をもってご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 農政課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1001(代表) ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。