「中小企業等経営強化法」に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

ページ番号1007519  更新日 令和7年5月20日

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先端設備等導入制度

制度概要

 国では、中小企業等経営強化法を制定し、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することとしております。

 この制度では、国の策定する指針に基づき、市が「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ます。その後、中小企業・小規模事業者等が、市の「導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、各種支援を受けることができます。

 令和7年度税制改正により固定資産税の特例措置適用対象は、雇用者給与等支給額を引き上げる方針を従業員に表明したことが位置付けられた先端設備等導入計画に従って取得をする設備となりました。

 詳細(制度概要・申請様式)については、下の中小企業庁ホームページをご確認ください。先端設備等導入計画の認定後に設備を取得することが必須です。また、認定申請および報告につきましては、当ページ下部「認定申請にあたって」内の記載も併せてご確認ください。

【ご注意ください】計画認定に伴う税制支援を受けることを希望する場合は、計画認定の他地方税法に定める要件を満たす必要があります。

あま市の導入促進基本計画について

【計画期間】令和7年4月1日~令和9年3月31日

認定申請にあたって

申請書等様式

(1)申請前には認定チェックシートを使用した事前確認をお願いします

先端設備等導入計画の認定チェックシート 

 申請にあたっては中小企業庁が指定する様式を使用してください。また、申請前の確認として認定チェックシートを使用して事前に要件や申請書類のご確認をお願いします。使用した認定チェックシートは申請時にご提出ください。

(2)導入完了後は報告書のご提出をお願いします

先端設備導入報告書

 先端設備等導入計画の認定を受け、先端設備等の導入が完了した時は、すみやかに「先端設備等導入報告書」をご提出ください。認定後に設置した日付が分かる納品書や検品書と、請求書の写し、型式が分かる写真を添付してください。
 なお、複数の先端設備等を導入し、先端設備等によって導入する年(1月~12月)が異なる場合は、年ごとに「先端設備導入報告書」を作成いただき、導入した翌年の1月末までに提出ください。
 「先端設備等導入報告書」に記載された内容は、先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置の関係上、税務課と共有させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 商工観光課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。