「中小企業等経営強化法」に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

ページ番号1007519  更新日 令和5年12月15日

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先端設備等導入制度

制度概要

 国では、中小企業等経営強化法を制定し、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することとしております。

 この制度では、国の策定する指針に基づき、市が「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ます。その後、中小企業・小規模事業者等が、市の「導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、各種支援を受けることができます。

 制度の詳細(制度概要・申請様式)については、下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。また、認定申請および報告につきましては、当ページ下部「認定にあたって」内の記載も併せてご確認ください。

【ご注意ください】計画認定に伴う税制支援を受けることを希望する場合は、計画認定の他地方税法に定める要件を満たす必要があります。

【重要】申請様式の変更について

 令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。それに伴いまして、各種申請様式等が令和5年4月1日変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式を使用して下さい。令和5年3月31日までに申請又は認定をされた計画の変更認定申請については、令和5年4月1日改定前の様式等を使用してください。

あま市導入促進基本計画

 市では、導入促進基本計画を中部経済産業局と協議し、令和5年3月13日付で同意を得ることができましたので、公表します。


認定申請にあたって

(1)申請前には認定チェックシートを使用した事前確認をお願いします

先端設備等導入計画の認定チェックシート 

 申請にあたっては中小企業庁が指定する様式を使用してください。また、申請前の確認として認定チェックシートを使用して事前に要件や申請書類のご確認をお願いします。使用した認定チェックシートは申請時にご提出ください。


(2)導入完了後は報告書のご提出をお願いします

先端設備導入報告書

 先端設備等導入計画の認定を受け、先端設備等の導入が完了した時は、すみやかに「先端設備等導入報告書」を提出ください。
 なお、複数の先端設備等を導入し、先端設備等によって導入する年(1月~12月)が異なる場合は、年ごとに「先端設備導入報告書」を作成いただき、導入した翌年の1月末までに提出ください。
 「先端設備等導入報告書」に記載された内容は、先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置の関係上、税務課と共有させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 商工観光課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。