申告 よくある質問

ページ番号1001276  更新日 令和5年5月8日

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質問国民健康保険税・国民年金保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の支払額は、所得控除の対象になりますか。

回答

≪制度や事業の説明≫
 社会保険料(国民健康保険税・国民年金保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料など)を支払った場合は、支払った額が所得控除の対象になります。(所得控除のうちの社会保険料控除に該当します。)
○本人または家族のうち、実際に負担されている方の所得控除とすることができます。
 (注)妻の年金から差し引かれている介護保険料は、夫の所得控除とすることは
   できません(妻が支払っているため。)。
○国民年金保険料について控除を受ける場合には、支払をした旨を証する書類
 (日本年金機構から送付されます。)を添付または提示してください。

≪お問い合わせ先≫
○国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の支払額を知る…市民生活部保険医療課
○国民年金保険料の支払額を知る…お住まいを管轄する年金事務所
○介護保険料の支払額を知る…福祉部高齢福祉課

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。