障がい福祉 よくある質問

ページ番号1001522  更新日 令和5年6月2日

印刷大きな文字で印刷

質問障がい者(児)についての手当やその金額などが知りたい。

回答

 身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する方に対し、特別障害者手当を支給しています。
また、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、市の心身障害者扶助料や、県の支給する在宅重度障害者手当制度などもあります。

詳しくは、「福祉手当一覧」をご覧ください。

≪お問い合わせ先≫
福祉部障がい福祉課 電話 052-485-5980
 

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。