障がい福祉 よくある質問
質問障がい者(児)についての手当やその金額などが知りたい。
回答
身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する方に対し、特別障害者手当を支給しています。
また、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、市の心身障害者扶助料や、県の支給する在宅重度障害者手当制度などもあります。
詳しくは、「福祉手当一覧」をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
福祉部障がい福祉課 電話 052-485-5980
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福祉部 障がい福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
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