福祉手当一覧
障がい福祉手当一覧
市の制度
あま市心身障害者扶助料
県の制度
愛知県在宅重度障害者手当
国の制度
特別障害者手当
経過的福祉手当
障害児福祉手当
特別児童扶養手当
あま市心身障害者扶助料(市の制度)
対象及び支給額
住民基本台帳に登録があり、市内に居住している方に対して、以下の条件により支給します。
区分 | 月額 |
---|---|
身体障害者手帳級別区分 1級・2級 | 4,500円 |
身体障害者手帳級別区分 3級 | 3,500円 |
身体障害者手帳級別区分 4級 | 3,000円 |
身体障害者手帳級別区分 5級・6級 | 2,000円 |
療育手帳障害者程度区分 A | 4,500円 |
療育手帳障害者程度区分 B | 3,500円 |
療育手帳障害者程度区分 C | 2,000円 |
身体障害者手帳級別区分 1級・2級と 療育手帳障害者程度区分 A の合併症 |
7,500円 |
精神障害者保健福祉手帳障害等級区分 1級 | 4,000円 |
精神障害者保健福祉手帳障害等級区分 2級 | 3,000円 |
精神障害者保健福祉手帳障害等級区分 3級 | 2,000円 |
支給日
その他
愛知県在宅重度障害者手当(県の制度)
対象及び支給額
【1種】 月額 15,500円
身体障害者手帳1、2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方
【2種】 月額 6,750円
以下のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1、2級の方
- 療育手帳A判定(IQ35以下)の方
- 身体障害者手帳3級でかつ療育手帳B判定(IQ50以下)の方
※2種の手当の場合、65歳以上で新たに手帳をとられた方は対象となりません。
支給日
その他
- 所得制限があります。
- 施設入所中(介護入院含む)の方、病院等に3カ月以上継続して入院している方は、受給対象となりません。
- 特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当を受給している方は、受給対象となりません。
- 受給要件等に変更があった場合は必ず届け出てください。届出が遅れたことにより過払いが発生した場合、過払い分は返還していただくことになります。
- 手当受給中は事前にお送りする所得現況届を毎年8月1日から8月31日までの間に提出していただきます。
特別障害者手当(国の制度)
対象
- 身体障がい1、2級程度の障がいを2つ以上お持ちの方
- 身体障がい1、2級程度の障がいをお持ちの方で、IQ(知能指数)20以下又は常時介護が必要な精神障がいをお持ちの方
- 身体障がい1、2級程度の障がいをお持ちの方又はIQ20以下もしくは常時介護が必要な精神障がいをお持ちの方で、他に身体障がい3級相当の障がいを2つ以上お持ちの方
- 身体障がい1、2級程度の障がいをお持ちの方又はIQ20以下もしくはこれと同程度の障がい又は病状がある方で、日常生活においてほぼ全面的な介護(※1)が必要な方
※1 全面的な介護(日常生活)の目安
(肢体不自由)
タオルを絞る、とじひもを結ぶ、かぶりシャツを着て脱ぐ、ワイシャツのボタンをとめる、座る、
立ち上がる、片足で立つ、階段の昇降のすべてについてほとんど一人でできない
(精神障がい)
食事、用便の始末、衣服の脱着、簡単な買い物、家族との会話、家族以外の方との会話、刃物・火の危険、
戸外での危険から身を守る(交通事故)ことのすべてについてほとんど一人でできない
(内部障がい)
絶対安静状態で終日横になっている状態
※判定は原則、手当用診断書で行います。手帳等で障がいの状態が確認できなければ診断書が複数必要になることもあります。
手当を受けることができない方
- 施設に入所されている方
(有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含まれません。) - 病院又は診療所に継続して3カ月を超えて入院されている方
(介護療養型医療施設、介護老人保健施設も含まれます。)
所得制限
本人(受給資格者)及び配偶者や扶養義務者(同住所別世帯の親族含む)の前年の所得について一定額を超える場合は、その年の8月から翌年7月までの手当の支給が停止されます。
(例)令和3年1月1日~令和3年12月31日までの所得が一定額を超えた場合は、
令和4年8月~令和5年7月までの手当の支給が停止されます。
所得制限額(令和4年8月~令和5年7月)
|
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人目以降の加算額 |
---|---|---|---|---|---|
受給資格者 |
3,604,000円 |
3,984,000円 |
4,364,000円 |
4,744,000円 |
380,000円 |
配偶者・扶養義務者 |
6,287,000円 |
6,536,000円 |
6,749,000円 |
6,962,000円 |
213,000円 |
※特別障害者手当については、非課税年金(障害者年金、遺族年金等)の収入も所得に加算されます。
支給額
国制度分
県制度分
以下の方に、国制度分に加算して支給されます。
- 身体障害者手帳1、2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方
【1】 月額 6,850円
- 身体障害者手帳1、2級の方又は療育手帳A判定(IQ35以下)の方
【2】 月額 1,050円
支給日
特別障害者手当に関するQ&A
当の申請をすることはできますか?
は4の方は該当する場合があります。申請方法等詳しくは、市役所までお問い合わせください。
その他
【申請される方へ】
- 所得制限があります。 (同住所別世帯の親族も制限の対象になります)
- 施設入所中(介護入院含む)の方、病院等に3カ月継続して入院している方は、受給対象となりません。
- 申請に必要なものについては、社会福祉課へお問い合わせください。
【受給中の方へ】
- 受給要件等に変更があった場合は必ず届け出てください。届出が遅れたことにより過払いが発生した場合、過払い分は返還していただくことになります。
- 手当受給中は事前にお送りする所得現況届を原則、毎年8月12日から9月11日までの間に提出していただきます。
- 手当受給中に障がいの程度を確認するために診断書を提出していただくこともあります。
経過的福祉手当(国の制度)
対象
支給額
国制度分
県加算分
以下の方に、県より加算がつきます。
- 身体障害者手帳1、2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方
【1】 月額 6,900円
- 身体障害者手帳1、2級の方又は療育手帳A判定(IQ35以下)の方
【2】 月額 1,150円
支給日
その他
- 所得制限があります。
- 施設入所中の方は対象となりません。
- 従来の福祉手当受給者が対象となるため、新規に認定されることはありません。
- 手当受給中は事前にお送りする所得現況届を毎年8月12日から9月11日までの間に提出していただきます。
障害児福祉手当(国の制度)
対象
20歳未満で次の障がいを有する方
- 身体障害者手帳1級程度の方
- IQ20以下の方
- 上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な方
※判定は原則、手当用診断書で行います。
支給額
国制度分
県加算分
以下の方に、県より加算がつきます。
- 身体障害者手帳1、2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方
【1】 月額 6,900円
- 身体障害者手帳1、2級の方又は療育手帳A判定(IQ35以下)の方
【2】 月額 1,150円
支給日
その他
【申請される方へ】
- 所得制限があります。
- 施設入所中の方、障害を支給事由とする年金を受給している方は対象となりません。
- 申請に必要なものについては、社会福祉課へお問い合わせください。
【受給中の方へ】
- 手当受給中は事前にお送りする所得現況届を毎年8月12日から9月11日までの間に提出していただきます。
- 手当受給中に障がいの程度を確認するために診断書を提出していただくことがあります。
- 受給要件等に変更があった場合は必ず届け出てください。届出が遅れたことにより過払いが発生した場合、過払い分は返還していただくことになります。
特別児童扶養手当(国の制度)
対象及び支給額
【1級】 月額 52,400円(令和4年4月分から)
【2級】 月額 34,900円(令和4年4月分から)
支給日
その他
- 手当受給中に障がいの程度を確認するために診断書を提出していただくことがあります。
- 所得制限があります。
- 本人が施設入所中、又は障がいを支給事由とする年金を受給している場合は、受給対象となりません。
- 手当受給中は事前にお送りする所得現況届を毎年8月12日から9月11日までの間に提出していただきます。
- 受給要件等に変更があった場合は必ず届け出てください。届出が遅れたことにより過払いが発生した場合、過払い分は返還していただくことになります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会福祉課 【甚目寺庁舎】
あま市甚目寺二伴田76番地
電話:052-444-3135 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。