福祉手当一覧

ページ番号1002152  更新日 令和6年4月2日

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障がい福祉手当一覧

障がい者やその保護者に対して支給される手当の一覧です。

市の制度

あま市心身障害者扶助料

県の制度

愛知県在宅重度障害者手当

国の制度

特別障害者手当

経過的福祉手当

障害児福祉手当

特別児童扶養手当

あま市心身障害者扶助料(市の制度)

対象及び支給額

住民基本台帳に登録があり、市内に居住している方に対して、以下の条件により支給します。 

区分 月額
 身体障害者手帳級別区分 1級・2級 4,500円
 身体障害者手帳級別区分 3級 3,500円
 身体障害者手帳級別区分 4級 3,000円
 身体障害者手帳級別区分 5級・6級 2,000円
 療育手帳障害者程度区分 A 4,500円
 療育手帳障害者程度区分 B 3,500円
 療育手帳障害者程度区分 C 2,000円

 身体障害者手帳級別区分 1級・2級と

 療育手帳障害者程度区分 A の合併症

7,500円
 精神障害者保健福祉手帳障害等級区分 1級 4,000円
 精神障害者保健福祉手帳障害等級区分 2級 3,000円
 精神障害者保健福祉手帳障害等級区分 3級 2,000円

 

支給日

3月25日(10月から3月分)
9月25日(4月から9月分)
 
※支給日が金融機関の営業日でない場合、その翌営業日が支給日となります。

その他

介護入院中の方、施設入所中の方は支給対象となりません。

 

愛知県在宅重度障害者手当(県の制度)

対象及び支給額

【1種】 月額 15,500円

 身体障害者手帳1、2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方

【2種】 月額 6,750円

 以下のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1、2級の方
  • 療育手帳A判定(IQ35以下)の方
  • 身体障害者手帳3級でかつ療育手帳B判定(IQ50以下)の方

※2種の手当の場合、65歳以上で新たに手帳をとられた方は対象となりません。

支給日

  4月25日(12月から3月分)
  8月25日(4月から7月分)
12月25日(8月から11月分)
 
※支給日が金融機関の営業日でない場合、その直前の営業日が支給日となります。

その他

  • 所得制限があります。
  • 施設入所中(介護入院含む)の方、病院等に3カ月以上継続して入院している方は、受給対象となりません。
  • 特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当を受給している方は、受給対象となりません。
  • 受給要件等に変更があった場合は必ず届け出てください。届出が遅れたことにより過払いが発生した場合、過払い分は返還していただくことになります。
  • 手当受給中は事前にお送りする所得現況届を毎年8月1日から8月31日までの間に提出していただきます。

特別障害者手当(国の制度)

対象

 次のような、重度の障がいをお持ちで日常生活において常時特別な介護を必要とする、20歳以上の在宅の方。 
  • 身体障がい1、2級程度の障がいを2つ以上お持ちの方
  • 身体障がい1、2級程度の障がいをお持ちの方で、IQ(知能指数)20以下又は常時介護が必要な精神障がいをお持ちの方
  • 身体障がい1、2級程度の障がいをお持ちの方又はIQ20以下もしくは常時介護が必要な精神障がいをお持ちの方で、他に身体障がい3級相当の障がいを2つ以上お持ちの方
  • 身体障がい1、2級程度の障がいをお持ちの方又はIQ20以下もしくはこれと同程度の障がい又は病状がある方で、日常生活においてほぼ全面的な介護(※1)が必要な方

※1 全面的な介護(日常生活)の目安
 (肢体不自由)
  タオルを絞る、とじひもを結ぶ、かぶりシャツを着て脱ぐ、ワイシャツのボタンをとめる、座る、
  立ち上がる、片足で立つ、階段の昇降のすべてについてほとんど一人でできない
 (精神障がい)
  食事、用便の始末、衣服の脱着、簡単な買い物、家族との会話、家族以外の方との会話、刃物・火の危険、
  戸外での危険から身を守る(交通事故)ことのすべてについてほとんど一人でできない
 (内部障がい)
  絶対安静状態で終日横になっている状態

判定は原則、手当用診断書で行います。手帳等で障がいの状態が確認できなければ診断書が複数必要になることもあります。

手当を受けることができない方

  • 施設(※2)に入所されている方
    ※2 に該当する施設
     養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、障害者支援施設、療養介護を行う病院、救護施設、
     指定発達医療機関、更生施設  
    (有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含まれません。)
  • 病院又は診療所に継続して3カ月を超えて入院されている方
    (介護医療院、介護老人保健施設も含まれます。)

所得制限

本人(受給資格者)及び配偶者や扶養義務者(同住所別世帯の親族含む)の前年の所得について一定額を超える場合は、その年の8月から翌年7月までの手当の支給が停止されます。
 (例)令和4年1月1日~令和4年12月31日までの所得が一定額を超えた場合は、
    令和5年8月~令和6年7月までの手当の支給が停止されます。

 所得制限額(令和5年8月~令和6年7月)

扶養親族数

0人

1人

2人

3人

4人目以降の加算額

受給資格者

3,604,000円

3,984,000円

4,364,000円

4,744,000円

380,000円

配偶者・扶養義務者

6,287,000円

6,536,000円

6,749,000円

6,962,000円

213,000円

 ※特別障害者手当については、非課税年金(障害者年金、遺族年金等)の収入も所得に加算されます。

*受給資格者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る))がある場合は1人につき250,000円が加算されます。
*配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円が加算されます。    

支給額

国制度分

 月額 28,840円(令和6年4月分から)
 

県制度分

以下の方に、国制度分に加算して支給されます。

  • 身体障害者手帳1、2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方

 【1】 月額 6,850円

  • 身体障害者手帳1、2級の方又は療育手帳A判定(IQ35以下)の方

 【2】 月額 1,050円

支給日

  2月10日(11月から1月分)
  5月10日(2月から4月分)
  8月10日(5月から7月分)
  11月10日(8月から10月分)
 
 ※支給日が金融機関の営業日でない場合、その直前の営業日が支給日になります。
 

特別障害者手当に関するQ&A

 Q  要介護認定を受けていますが、身体障害者手帳などの障害者手帳を持っていません。この場合、特別障害者手
   当の申請をすることはできますか?
 
 A  特別障害者手当受給資格の判定は、原則手当用診断書で行いますので、手帳をお持ちでない方でも要介護5また
   は4の方は該当する場合があります。申請方法等詳しくは、市役所までお問い合わせください。
 

その他

  • 申請に必要なものについては、障がい福祉課へお問い合わせください。

【受給中の方へ】

  • 受給要件等に変更があった場合は必ず届け出てください。届出が遅れたことにより過払いが発生した場合、過払い分は返還していただくことになります。
  • 手当受給中は事前にお送りする所得現況届を原則、毎年8月12日から9月11日までの間に提出していただきます。
  • 手当受給中に障がいの程度を確認するために診断書を提出していただくことがあります。

経過的福祉手当(国の制度)

対象

20歳以上で、従来の福祉手当受給者のうち、特別障害者手当、障害基礎年金及び特別障害給付金のいずれも受給していない方

支給額

国制度分

 月額 15,690円(令和6年4月分から)
 

県加算分

以下の方に、県より加算がつきます。

  • 身体障害者手帳1、2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方

 【1】 月額 6,900円

  • 身体障害者手帳1、2級の方又は療育手帳A判定(IQ35以下)の方

 【2】 月額 1,150円

支給日

  2月10日(11月から1月分)
  5月10日(2月から4月分)
  8月10日(5月から7月分)
11月10日(8月から10月分)
 
※支給日が金融機関の営業日でない場合、その直前の営業日が支給日になります。
 

その他

  • 所得制限があります。
  • 施設入所中の方は対象となりません。
  • 従来の福祉手当受給者が対象となるため、新規に認定されることはありません。
  • 手当受給中は事前にお送りする所得現況届を毎年8月12日から9月11日までの間に提出していただきます。

 

障害児福祉手当(国の制度)

対象

次のいずれかに該当する重度の障がいをお持ちで、日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の在宅の方。

  • 身体障がい1級(2級の一部を含む)程度の障がいをお持ちの方
  • IQ(知能指数)20以下の方
  • 上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な方

判定は原則、手当用診断書で行います。手帳等で障がいの状態が確認できなければ診断書が必要になることもあります。また、診断書の内容によって該当しない場合もあります。

手当を受けることができない方

  • 対象となる児童が施設(※1)に入所しているとき
    ※1 に該当する施設
     障害者支援施設、療養介護を行う病院、指定発達支援医療機関、障害児入所施設、乳児院、
     児童養護施設、救護施設、更生施設  
    (母子生活支援施設、ショートステイ、ファミリーホーム等は含まれません。)
  • 障がいを理由とする公的年金を受けることができるとき

所得制限

本人(受給資格者)及び配偶者や扶養義務者(同住所別世帯の親族含む)の前年の所得について一定額を超える場合は、その年の8月から翌年7月までの手当の支給が停止されます。
 (例)令和4年1月1日~令和4年12月31日までの所得が一定額を超えた場合は、
    令和5年8月~令和6年7月までの手当の支給が停止されます。

 所得制限額(令和5年8月~令和6年7月)

扶養親族数

0人

1人

2人

3人

4人目以降の加算額

受給資格者

3,604,000円

3,984,000円

4,364,000円

4,744,000円

380,000円

配偶者・扶養義務者

6,287,000円

6,536,000円

6,749,000円

6,962,000円

213,000円

*受給資格者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る))がある場合は1人につき250,000円が加算されます。
*配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円が加算されます。

支給額

国制度分

 月額 15,690円(令和6年4月分から  
 

県制度分

以下の方に、県より加算がつきます。

  • 身体障害者手帳1、2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方

 【1】 月額 6,900円

  •  身体障害者手帳1、2級の方又は療育手帳A判定(IQ35以下)の方

 【2】 月額 1,150円

支給日

  2月10日(11月から1月分)
  5月10日(2月から4月分)
  8月10日(5月から7月分)
11月10日(8月から10月分)
 
※支給日が金融機関の営業日でない場合、その直前の営業日が支給日になります。
 

障害児福祉手当に関するQ&A

 Q  身体障害者手帳などの障害者手帳を持っていません。この場合、障害児福祉手当の申請をすることはできます
   か? 
 
 A  障害児福祉手当受給資格の判定は、原則手当用診断書で行いますので、手帳をお持ちでない方でも重度の障害を
   お持ちで、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方は該当する場合があります。かかり
   つけの医師とご相談の上、障害児福祉手当用診断書にて申請してください。

   ただし申請していただいても、診断書の内容によっては非該当になる場合もあります。
 
 Q  障がい者手帳を持っていますが、障害児福祉手当に該当しますか? 
 
 A  障がい者手帳を持っているだけでは障害児福祉手当に該当するかの判断はできません。手帳の障がい名及び等級
   によっては手帳のみで申請できる場合もありますが、原則手当用診断書にて判断いたします。手当支給の要件に
   該当する障がいが認められる場合には、かかりつけの医師とご相談の上、障害児福祉手当用診断書にて申請して
   ください。

   ただし申請していただいても、診断書の内容によっては非該当になる場合もあります。

 Q  所得制限について、受給資格者及び配偶者や扶養義務者の所得は合計されるのですか?

 A  所得の判定は、受給資格者及び配偶者や扶養義務者(同住所別世帯の親族含む)の合計所得ではなく、それぞれ
   について判定を行います。一人でも所得超過の方がいた場合、手当を受給することはできません。
   
申請方法等詳しくは、市役所までお問い合わせください。
 

その他

  • 申請に必要なものについては、障がい福祉課へお問い合わせください。

【受給中の方へ】

  • 受給要件等に変更があった場合は必ず届け出てください。届出が遅れたことにより過払いが発生した場合、過払い分は返還していただくことになります。
  • 手当受給中は事前にお送りする所得現況届を毎年8月12日から9月11日までの間に提出していただきます。
  • 手当受給中に障がいの程度を確認するために診断書を提出していただくことがあります。

特別児童扶養手当(国の制度)

対象及び支給額

【1級】 月額 55,350円(令和6年4月分から)

  • 20歳未満の身体障がい1~2級程度の障がい若しくは療育手帳A(IQ35以下)をお持ちの児童を監護、養育している保護者
  • 上記と同程度の障がい若しくは病状をお持ちの児童を監護、養育している保護者
     

【2級】 月額 36,860円(令和6年4月分から)

  • 身体障がい3級(4級の一部を含む)程度若しくは療育手帳B(IQ50以下)程度の児童を監護、養育している保護者
  • 上記と同程度の障がい若しくは病状をお持ちの児童を監護、養育している保護者
     
 ※判定は原則、手当用診断書で行います。また、診断書の内容によって該当しない場合もあります。       
  <診断書が省略できる場合>
   〇
身体障害者手帳所持者
    
手帳の交付日(再認定日)が認定請求年月から起算して1年以内であり、かつ手帳の障害名及び等級から手当
    の障害に該当することが明らかなとき

  〇療育手帳所持者
   療育手帳の障害の程度がA判定であり、手帳の次回判定年月が認定請求年月から起算して3カ月以上あると
   き

手当を受けることができない方

 次のいずれかに当てはまる場合

  • 手当を受ける人、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
  • 対象となる児童が施設(※1)に入所しているとき
    ※1 に該当する施設
     障害者支援施設、療養介護を行う病院、指定発達支援医療機関、障害児入所施設、乳児院、救護施設、
     児童養護施設、更生施設  
    (母子生活支援施設、ショートステイ、ファミリーホーム等は含まれません。)
  • 対象となる児童が障がいを理由とする公的年金を受けることができるとき

所得制限

受給資格者及び配偶者や扶養義務者(同住所別世帯の親族含む)の前年の所得について一定額を超える場合は、その年の8月から翌年7月までの手当の支給が停止されます。
 (例)令和4年1月1日~令和4年12月31日までの所得が一定額を超えた場合は、
    令和5年8月~令和6年7月までの手当の支給が停止されます。

 所得制限額(令和5年8月~令和6年7月)

扶養親族数

0人

1人

2人

3人

4人目以降の加算額

受給資格者

4,596,000円

4,976,000円

5,356,000円

5,736,000円

380,000円

配偶者・扶養義務者

6,287,000円

6,536,000円

6,749,000円

6,962,000円

213,000円

*受給資格者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る))がある場合は1人につき250,000円が加算されます。
*配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円が加算されます。

支給日

  4月11日(12月から3月分)
  8月11日(4月から7月分)
11月11日(8月から11月分)
 
※支給日が金融機関の営業日でない場合、その直前の営業日が支給日になります。
 

特別児童扶養手当に関するQ&A

 Q  自閉症の診断を受けていますが、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳などの障害者手帳を持っていません。
   この場合、特別児童扶養手当の申請をすることはできますか?
 
 A  特別児童扶養手当受給にかかる障害の判定は、原則手当用診断書で行いますので、手帳をお持ちでない発達障害
  (自閉症、広汎性発達障害など)の診断を受けた方でも該当する場合があります。かかりつけの医師とご相談の上
   特別児童扶養手当用診断書にて申請してください。
   
ただし申請していただいても、診断書の内容によっては非該当になる場合もあります。
 
 Q  所得制限について、受給資格者及び配偶者や扶養義務者の所得は合計されるのですか? 
 
 A  所得の判定は、受給資格者及び配偶者や扶養義務者(同住所別世帯の親族含む)の合計所得ではなく、それぞ
   れについて判定を行います。一人でも所得超過の方がいた場合、手当を受給することはできません。

 Q  所得制限額を超えている場合でも、特別児童扶養手当の申請はできますか?

 A  申請できます。ただし、障害認定され受給資格があっても手当の支給は停止されます。毎年行われる所得判定
   にて所得制限内になった場合は手当が支給されます。なお、所得状況届(毎年)および有期認定時期(2~3年
   ごと)に診断書を提出していただく必要があります。
 

その他

  • 申請に必要なものについては、障がい福祉課へお問い合わせください。

 【受給中の方へ】

  • 受給要件等に変更があった場合は必ず届け出てください。届出が遅れたことにより過払いが発生した場合、過払い分は返還していただくことになります。
  • 手当受給中は事前にご案内する所得状況届を毎年8月12日から9月11日までの間に提出していただきます。
  • 手当受給中に障がいの程度を確認するために診断書を提出していただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。