令和3年11月から「障害者総合支援法」の対象となる疾病が366に拡大されます
令和3年11月から「障害者総合支援法」の対象となる疾病が366に拡大されます
令和3年11月1日から「障害福祉サービス等」の対象となる疾病が、366疾病へ拡大されます。
対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
利用できるサービス
〇介護給付費等の障害福祉サービス
〇地域生活支援事業
〇障害児通所支援
〇補装具
〇日常生活用具(難病患者等日常生活用具)
対象者
対象疾病に該当する方々が対象です。
詳しい内容は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
手続き
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)をお持ちの上、障がい福祉課の窓口へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。