税の控除・減免

ページ番号1002162  更新日 平成30年3月12日

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所得税・住民税の障害者控除

本人・控除対象配偶者・扶養親族が障がい者である場合、所得税・住民税ともに課税対象額より障害者控除・特別障害者控除を受けることができます。

軽自動車税の減免

障がい者のためにもっぱら使用する軽自動車であれば、軽自動車税が減免になる場合があります。(ただし、一人につき普通自動車を含めて一台のみ)

普通自動車税及び自動車取得税の減免

障がい者のためにもっぱら使用する自動車であれば、各種自動車税が減免になる場合があります。(ただし、一人につき軽自動車を含めて一台のみ)

窓口

西尾張県税事務所 電話:0586-45-3170

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総務部 税務課

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