税の控除・減免
所得税・住民税の障害者控除
本人・控除対象配偶者・扶養親族が障がい者である場合、所得税・住民税ともに課税対象額より障害者控除・特別障害者控除を受けることができます。
軽自動車税の減免
障がい者のためにもっぱら使用する軽自動車であれば、軽自動車税が減免になる場合があります。(ただし、一人につき普通自動車を含めて一台のみ)
普通自動車税及び自動車取得税の減免
障がい者のためにもっぱら使用する自動車であれば、各種自動車税が減免になる場合があります。(ただし、一人につき軽自動車を含めて一台のみ)
窓口
西尾張県税事務所 電話:0586-45-3170
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総務部 税務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
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