障害者手帳
障害者手帳とは
障害者手帳とは、各種の福祉サービスを受ける際に、障がいがあることを証明するためのものです。
障がいの種別により、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の三種類あり、それぞれの障がいの程度に応じた等級が認定されます。交付された障害者手帳の種別や等級により、様々な福祉サービスのほか、福祉手当の受給、税金の控除、交通料金の割引などのサービスが利用できます。
身体障害者手帳
身体障害者手帳とは
身体に一定程度以上の障がいを有する方に対して、本人(15歳未満の方はその保護者)からの申請に基づき交付される手帳です。
障がいの対象範囲
- 視覚障がい
- 聴覚障がい
- 平衡機能の障がい
- 音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がい
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
- 心臓機能の障がい
- 腎臓機能の障がい
- 呼吸器機能の障がい
- ぼうこう又は直腸機能の障がい
- 小腸機能の障がい
- 免疫機能の障がい
- 肝臓機能の障がい
等級
- 身体障害者手帳の障がい等級には、障がいの程度に応じて1級から6級まであります(数字が小さいほど重度の障がいです)。
- 対象となる障がいごとに障がい等級が認定されます。二つ以上の障がいが重複する場合は、個々の障がいの等級に加え、各等級を指数化したものの合計指数により総合的な障がい等級が認定されます。
申請手続
以下のものを持って、障がい福祉課へ申請してください。
新規申請
- 身体障害者手帳交付申請書(用紙は障がい福祉課にあります。)
- 指定医師の意見を付した診断書(用紙は障がい福祉課にあります。)
- 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
-
申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
(15歳未満の児童が手帳交付対象者の場合、保護者の個人番号(マイナンバー)を証明する
書類も必要となります。)
※診断書は、都道府県から指定を受けた医師が記名押印したものが必要です。
※診断書は作成日から3カ月以上経過したものでは申請できません。
※障がいの種別や区分によって認定時期が異なります。詳しくは、愛知県ホームページ「身体障害認定における
障害固定の目安について」を参照してください。
再交付申請
(1)障がいの追加・障がい等級の変更の場合
• 新規申請時と同じ書類が必要です。
(2)手帳のき損、紛失、写真交換の場合
• 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
• 申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
(15歳未満の児童が手帳交付対象者の場合、保護者の個人番号(マイナンバー)を証明する書類も必要となります。)
その他
• 住所、氏名に変更があった場合は変更の手続きが必要です。
• 身体障害者手帳をお持ちの方が死亡した場合、又は障がいの程度が改善され身体障がい者に該当しなくなった場合、手帳の返還等の手続きが必要です。
• 変更、返還手続きの際は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類が必要です。
(15歳未満の児童が手帳変更、返還対象者の場合、保護者の個人番号(マイナンバー)を証明する書類も必要となります。)
平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります。
厚生労働省では、医療技術の進歩により、ペースメーカ等※1や人工関節等※2を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、医学的見地から検討を行い、身体障害者手帳の認定基準を見直しました。これに伴い、愛知県でも平成26年4月から認定基準を見直すこととされました。
※1 体内植え込み型除細動器(ICD)を含む ※2 人工骨頭を含む
詳しくは、愛知県健康福祉部障害福祉課のページをご覧ください。
療育手帳
療育手帳とは
知的障がいのあることを証明するものであり、本人又は保護者の申請に基づき交付される手帳です。
障がいの対象範囲
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にあり、知能検査により知能指数(IQ)が75以下と測定された方が対象となります。
等級
手帳の等級は障がいの程度によりA判定(最重度、重度)、B判定(中度)、C判定(軽度)があります。知能検査(発達検査)により測定された知能指数(IQ)に基づき、等級が決まります。
- A判定(最重度) 知能指数(IQ)20以下
- A判定(重度) 知能指数(IQ)21~35
- B判定(中度) 知能指数(IQ)36~50
- C判定(軽度) 知能指数(IQ)51~75
※知能指数(IQ)36~50で身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方は、A判定となります。
新規・再判定
新規申請・再判定申請は下記の通り手続してください。
1.障がい福祉課に以下の書類を提出する
- 療育手帳交付申請書(用紙は障がい福祉課にあります。)
- 療育手帳交付判定資料(18歳以上の方のみ)
- 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
2.知能検査(発達検査)を受ける
- 18歳未満の方
海部児童・障害者相談センターで知能検査(発達検査)を受けます。予約制です。
- 18歳以上の方
中央児童・障害者相談センターで知能検査(発達検査)を受けます。ただし、再判定の場合は、知能検査(発達検査)を省略できる場合があります。
※1と2の順序は相談時の状況により変わります。
再交付
療育手帳をき損、紛失した場合、再交付ができます。下記の通り手続してください。
1.障がい福祉課に以下の書類を提出する
- 療育手帳交付申請書
- 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
その他
下記の場合、手続きが必要です。
- 住所、氏名、保護者等に変更があった場合、変更の手続きが必要です。
- 療育手帳をお持ちの方が死亡した場合、手帳の返還手続きが必要です。
- 市外に転出される場合、転出先市町村での手続きが必要です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
精神疾患のために日常生活や社会生活に一定の支障があると認められる方に対して、本人からの申請に基づき交付される手帳です。
※令和7年4月1日より写真貼付の精神障害者保健福祉手帳は旅客運賃割引の対象となります。詳細につきましては、愛知県の公式ウェブサイト等をご覧ください。
対象者
等級
有効期間
- 有効期間は2年間です。有効期間後も引き続き障がいの状態にあり、継続して手帳の交付を受けるためには、更新の手続きが必要です。
- 有効期間の間でも、障がいの程度に変更があったときには、障がい等級の変更をすることができます。
申請手続
新規申請
- 診断書(指定の診断書が障がい福祉課にあります)
※精神障がいを事由として障害年金を受給している場合は、診断書に代えて障害年金証書及び直近の振込通知書での申請も可能です。
- 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
- 申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
※障害年金証書で申請する場合、精神障害者保健福祉手帳の等級は、障害年金の等級と同じになります。
※診断書は作成日から3カ月以上経過したものでは申請できません。
※精神障害者保健福祉手帳の診断書で、手帳の申請と同時に自立支援医療(精神通院)の申請を行うことが可能です。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせ下さい。
更新申請
- 診断書(指定の診断書が障がい福祉課にあります)
※精神障がいを事由として障害年金を受給している場合は、診断書に代えて障害年金証書及び直近の振込通知書での申請も可能です。
- 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル) ※既存の手帳に写真が貼付してある場合は不要。
- 既存の精神障害者保健福祉手帳
- 申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
※更新申請は、有効期間の終了する3カ月前から受付可能です。
※障害年金証書で申請する場合、精神障害者保健福祉手帳の等級は、障害年金の等級と同じになります。
※診断書は作成日から3カ月以上経過したものでは申請できません。
※精神障害者保健福祉手帳の診断書で、手帳の申請と同時に自立支援医療(精神通院)の申請を行うことが可能です。
その他
- 住所、氏名等に変更があった場合は変更の手続きが必要です。
- 等級の変更を希望される方は、障がい福祉課へお問い合わせ下さい。
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が死亡した場合、又は障がいの程度が改善され精神障がい者に該当しなくなった場合、手帳の返還等の手続きが必要です。
- 申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。