意思疎通支援事業

ページ番号1002158  更新日 令和6年2月26日

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意思疎通支援事業

聴覚、音声機能、言語機能等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に対し、手話通訳や要約筆記などにより、情報やコミュニケーションの支援を行います。

手話通訳者設置事業

 庁舎内の窓口での各種手続きや相談などの際に手話通訳を行いますので、お気軽にご利用ください。

設置場所
 障がい福祉課

設置時間
 毎週火曜日 午前9時から正午
 毎週木曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時

※上記以外の曜日または市役所庁舎以外でのご利用につきましてはお問い合わせください。

意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)派遣事業

 意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)を派遣し、情報やコミュニケーションの支援を行います。

対象の方
 聴覚、音声機能、言語機能等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者の方

派遣対象
 病院での診察、子どもの学校行事 など

派遣時間等
 1日8時間以内(原則愛知県内のみ)

費用負担
 無し(但し、要約筆記に必要なノート、ペン、ロールなどは申請者負担となります。)

申請方法
 派遣希望日の7日前までに、次の様式にて障がい福祉課に申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Mail:ishisotsu@city.ama.lg.jp