障害者差別解消法

ページ番号1002149  更新日 平成30年3月12日

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平成28年4月1日から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました

法律の目的

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(不当な差別的取扱い)をいいます。
 また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注釈1)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(注釈2)を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

(注釈1)知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

(注釈2)社会的障壁とは、障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。具体的に以下のものなどがあげられます。
 1. 社会における事物:通行、利用しにくい施設、設備など
 2. 制度:利用しにくい制度など
 3. 慣行:障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など
 4. 観念:障がいのある方への偏見など

障がいを理由とする不当な差別的取扱い(例)

・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で、断られた。
・アパートの契約をするとき、障がいがあることを理由にアパートを貸してくれなかった。
・スポーツクラブや習い事の教室などで、障がいがあることを理由に、入会を断られた。
 

障がい者への合理的配慮(例)

・車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすること。
・窓口で障がいのある方の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応すること。

障害者差別解消法をもっと知りたい方は

障害者差別解消法についての詳しい内容は、内閣府の作成したリーフレットやホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
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