高額障害福祉サービス等給付費

ページ番号1007606  更新日 令和5年4月17日

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高額障害福祉サービス等給付費の支給について

高額障害福祉サービス等給付費とは

同じ世帯の中に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、同じ方が障害福祉サービスと介護保険サービスを利用している場合など、世帯における障害福祉サービス等の利用者負担額の合計が基準額(37,200円)を超える場合に、申請により基準額を超える部分についての給付が受けられる制度です。

ただし、次の場合は受給者証に記載された利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。
(1) 1人の障がい児が給付の根拠が異なるサービスを利用する場合
(2) 障がい児のきょうだいがそれぞれサービスを受けている場合

あま市では、高額介護(予防)サービス費等の算定期間に合わせて、8月利用分から翌年7月利用分の1年間ごとに、対象となる方に申請書をお送りします。

 

 

合算の対象となる費用

同じ世帯の方が、同じ月に受けたサービスなどにより支払う下記の利用者負担額を合算します。

(1) 障害者総合支援法に基づく介護給付費などに係る利用者負担額
(2) 介護保険の利用者負担額(高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費により償還された費用を除く)
(3) 補装具費に係る利用者負担額(障害福祉サービスを併用している場合に限る)
(4) 児童福祉法に基づく障害児通所及び障害児入所給付費に係る利用者負担額

支給申請の手続きについて

高額障害福祉サービス等給付費については、あま市が対象者要件を確認し、支給見込額を算定して、対象となる方に勧奨通知および申請書類を送付します。

勧奨通知を受け取られた方は、あま市障がい福祉課へ申請書類をご提出ください。後日給付金をご指定の口座に振り込みます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。