日常生活用具・補装具

ページ番号1002154  更新日 令和5年12月20日

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日常生活用具の給付

在宅の重度の障がい児・者及び難病をお持ちの方が、自力での日常生活を送ることができるよう生活用具を給付します。
事前の申請が必要ですので、詳しくは下記までお問い合わせください。
 
(注1)対象者は障がいの程度や本人の状態によって異なります。
(注2)原則として、価格(基準額)の1割が自己負担となります。
(注3)平成25年4月1日より、難病の方(対象疾患による障がいがある方)も一部の用具が支給対象となりました。詳しくはお問い合わせください。
(注4)介護保険の第1号被保険者及び特定疾病に該当する第2号被保険者の方は、介護保険法で給付対象となるものについては、介護保険の福祉用具の制度が優先されます。

日常生活用具の種類

 

下肢・体幹
便器、訓練いす、特殊マット、訓練用ベッド、特殊寝台、火災警報器、自動消火器、特殊尿器、入浴担架、入浴補助用具、体位変換器、移動・移乗支援用具、収尿器、歩行補助杖(T字・棒状)、移動用リフト、頭部保護帽、住宅改修費
肢体・言語
火災警報器、自動消火器、携帯用会話補助装置
上肢
特殊便器、火災警報器、自動消火器、情報・通信支援用具
視覚
視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、点字タイプライター、電磁調理器、火災警報器、自動消火器、点字図書、視覚障がい者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、盲人用時計、盲人用体重計、盲人用体温計(音声式)、視覚障がい者用音声ICタグレコーダー
聴覚
聴覚障がい者用屋内信号装置、火災警報器、自動消火器、聴覚障がい者用通信装置、点字ディスプレイ、聴覚障がい者用情報受信装置、人工内耳スピーチプロセッサ(買替え)、人工内耳用電池、人工内耳用充電池、人工内耳用充電器
腎臓
透析液加温器
呼吸器
ネブライザー、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
音声
人工喉頭、携帯用会話補助装置
膀胱、直腸
ストーマ装具
排便、排尿
紙おむつ等(紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ、洗腸装具)
在宅酸素療法を行う者
酸素ボンベ運搬車(身体障がい者のみ)、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
知的障がい児・者
特殊マット、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器

補装具費の支給

 身体障がい児・者及び難病をお持ちの方に対して、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として使用する補装具の購入、修理にかかる費用を支給します。
事前の申請が必要ですので、詳しくは下記までお問い合わせください。

(注1)対象者は障がいの程度、品目によって異なります。
(注2)原則として、価格(基準額)の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて一定の上限があります。
(注3)平成25年4月1日より、難病の方(対象疾患による障がいがある方)も支給対象となりました。詳しくはお問い合わせください。
(注4)介護保険の第1号被保険者及び特定疾病に該当する第2号被保険者の方は、介護保険法で給付対象となるものについては、介護保険の福祉用具の制度が優先されます。

月額負担上限額

生活保護(生活保護受給世帯):0円
低所得(市民税が非課税である世帯):0円
一般(市民税課税世帯に属する方):37,200円

(注)本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万以上の場合は支給対象外です。

補装具の種類

義手、義足、装具、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖除く)、重度障がい者用意思伝達装置

(注)児童のみ対象となる補装具
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付

居宅で療養が可能な、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方に対して、日常生活の便宜を図ることを目的として日常生活用具を給付します。物品に応じて、基準額や耐用年数が定められています。

また、世帯の所得に応じて自己負担があります。

事前の申請が必要ですので、詳しくは下記までお問い合わせください。

(注1)対象者は疾病や本人の状態によって異なります。

(注2)障害者総合支援法による日常生活用具給付事業の対象となる場合は、支援法での給付を優先します。

 

日常生活用具の種類

便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー、パルスオキシメーター、ストーマ装具、人工鼻

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。