日常生活用具・補装具

ページ番号1002154  更新日 令和7年3月24日

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日常生活用具の給付

在宅の重度障がい児・者及び難病をお持ちの人が、自力での日常生活を送ることができるよう、生活用具に係る費用の助成を行うものです。

〈対象者〉
以下の手帳又は受給者証を交付されている人(用具ごとに障がい種別、等級等が異なります。)
 ●身体障害者手帳  ●療育手帳  ●難病受給者証  

〈自己負担〉
用具の種類・品目ごとに基準額(補助上限額)が設定されています。
 生活保護世帯及び非課税世帯に属する人 自己負担なし
 課税世帯に属する人   1割負担

日常生活用具の種類

障がいの種別・等級によって以下の用具の給付を受けることができます。

1.特殊寝台 2.特殊マット 3.特殊尿器 4.入浴担架 5.体位変換器 6.移動用リフト 7.訓練いす 8.訓練用ベッド 9.入浴補助用具 10.便器 11.頭部保護帽 12.歩行補助つえ 13.移動・移乗支援用具 14.特殊便器 15.火災警報器 16.自動消火器 17.電磁調理器 18.歩行時間延長信号機用小型送信機 19.聴覚障がい者用屋内信号装置 20.人工内耳スピーチプロセッサ(買替え) 21.人工内耳用電池・充電池・充電器 22.透析液加温器 23.ネブライザー 24.電気式たん吸引器 25.酸素ボンベ運搬車 26.盲人用体温計(音声式) 27.盲人用体重計 28.視覚障がい者用音声ICタグレコーダー 29.携帯用会話補助装置 30.情報・通信支援用具 31.点字ディスプレイ 32.点字器 33.点字タイプライター 34.視覚障がい者用ポータブルレコーダー 35.視覚障がい者用活字文書読上装置 36.視覚障がい者用拡大読書器 37.盲人用時計 38.聴覚障がい者用通信装置 39.聴覚障がい者用情報受信装置 40.人工喉頭 41.点字図書 42.ストーマ装具 43.紙オムツ等 44.収尿器 45.住宅改修費 46.動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 

※介護保険の第1号被保険者及び特定疾病に該当する第2号保険者の方は、介護保険で適切なサービスが受けられる場合は、介護保険サービスが優先となります。(番号1.2.3.5.6.9.12.13.14.45の用具)
※用具の品目によって、障がいの種別・等級等の支給要件が違いますので、詳しくはお問い合わせください。

〈必要書類の例〉
□希望する用具の見積書(業者が作成したもの) □用具のカタログ    □医師の意見書
※用具の種類等によって、必要な書類が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

〈手続き〉
必要書類をお持ち頂き、事前に申請してください(支給決定より前に購入された用具は、助成対象となりませんので、ご注意ください。)。

〈ストーマ装具及び紙オムツ等の手続きについて〉
見積書に記載する月の遅くとも15日(土日祝の場合、その直前の平日)までに申請が必要です。なお1枚の見積書で2カ月分、1度の申請で6カ月分をまとめて申請しておくことができます(同一年度内のものに限る。)。ただし、支給決定を受けた後に、追加の支給申請はできませんので、ご注意ください。

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付

居宅で療養可能な、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方に対して、日常生活の便宜を図ることを目的として日常生活用具を給付します。

〈対象者〉
  小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている人
  ※用具ごとに疾病や本人の状態によって異なります。
  ※障害者総合支援法による日常生活用具給付事業の対象となる場合は、支援法での給付を優先します。

〈自己負担〉
  世帯の所得に応じて自己負担があります。詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。

〈日常生活用具の種類〉 
1.便器 2.特殊マット 3.特殊便器 4.特殊寝台 5.歩行支援用具 6.入浴補助用具 7.特殊尿器 8.体位変換器 9.車椅子 10..頭部保護帽 11.電気式たん吸引器 12.クールベスト 13..紫外線カットクリーム 14.ネブライザー 15.動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 16.ストーマ装具(消化器) 17.ストーマ装具(尿路系) 18.人工鼻

〈必要書類の例〉
□希望する用具の見積書(業者が作成したもの) □用具のカタログ  □医師の意見書  □小児慢性特定疾病医療受給者証
※用具の種類等によって、必要な書類が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

〈手続き〉
必要書類をお持ち頂き、事前に申請してください(支給決定より前に購入された用具は、助成対象となりませんので、ご注意ください。)。

補装具費の支給

 身体障がい児・者及び難病をお持ちの方に対して、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として使用する補装具の購入、修理にかかる費用を支給します。
事前の申請が必要ですので、詳しくは下記までお問い合わせください。

(注1)対象者は障がいの程度、品目によって異なります。
(注2)原則として、価格(基準額)の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて一定の上限があります。
(注3)平成25年4月1日より、難病の方(対象疾患による障がいがある方)も支給対象となりました。詳しくはお問い合わせください。
(注4)介護保険の第1号被保険者及び特定疾病に該当する第2号被保険者の方は、介護保険法で給付対象となるものについては、介護保険の福祉用具の制度が優先されます。

月額負担上限額

生活保護(生活保護受給世帯):0円
低所得(市民税が非課税である世帯):0円
一般(市民税課税世帯に属する方):37,200円

(注)本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万以上の場合は支給対象外です。

補装具の種類

義手、義足、装具、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖除く)、重度障がい者用意思伝達装置

(注)児童のみ対象となる補装具
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。