子育て よくある質問

ページ番号1001554  更新日 令和6年10月2日

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質問児童手当の制度を知りたい。

回答

 児童手当は、高校生年代までの児童を養育している方に支給されます。
 この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。該当すると思われる方は、速やかに手続をしてください。
 手当を受給されている方でも、新たにお子様が出生された場合は、必ず増額の申請が必要です。
 出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月から支給されます。

≪対象者≫
 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方
 日本国籍がなくても、住民基本台帳に記載されている方は受給できます。
 ただし、在留資格がない方は受給できません。

 公務員の方は勤務先での手続が原則ですが、出向・派遣の場合は市役所で申請することになる場合がありますので、必ず勤務先で受給できるかどうかをご確認ください。

■養育している方とは・・・
○父または母
 ただし、父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)としてください。
○父母以外で申請される場合
 市役所子ども福祉課へご相談ください。
 

詳しくは下記の関連リンク「児童手当」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 子ども福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。