児童手当

ページ番号1002038  更新日 令和7年4月24日

印刷大きな文字で印刷

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

国内に住所を有する高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給月額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり)

3歳未満

     15,000円(第1子・2子)
     30,000円(第3子以降 )
3歳~高校生年代      10,000円(第1子・2子)
     30,000円(第3子以降 )

※「第3子以降」とは、高校生年代までの児童と18歳到達後最初の3月31日を経過した後22歳到達後最初の3月31日までの間にある子のうち、進学か否か、同居か別居かにかかわらず親等の経済的負担のある子から第1子としてカウントし、3番目以降の子をいいます。

支給時期

原則として、年6回、偶数月の各10日に、それぞれ前月分までの手当を支給します。

※2・3月分:4月支払  4・5月分:6月支払  6・7月分:8月支払  8・9月分:10月支払  10・11月分:12月支払  12・1月分:2月支払

(注)10日が土日祝日の場合には、その前日になります。

令和7年度支払日

4月支払:令和7年4月10日(木曜日)

6月支払:令和7年6月10日(火曜日)

8月支払:令和7年8月8日(金曜日)

10月支払:令和7年10月10日(金曜日)

12月支払:令和7年12月10日(水曜日)

2月支払:令和8年2月10日(火曜日)

※原則、支払通知書は送付しません。通帳記帳等で入金の確認をお願いします。

支給を受けるための手続等

手当の支給を受けるためには、児童の父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が申請を行う必要があります。

※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員や公益的法人等へ派遣されている方は除く)は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にお問い合わせください。

認定請求が必要な方

  • 出生などにより、子どもを養育することになった方
  • 受給者が転入したとき

  【必要書類】

   ◯請求者本人名義の銀行口座

   〇請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

   ※通知カードの場合には、請求者または来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

   〇健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合)

   ※健康保険被保険者証の写しについては、マイナンバー(個人番号)を利用することにより、原則、不要となりました。 

    ただし、共済組合員証をお使いの方は、健康保険証の写しが必要です。

    (例)日本郵政共済組合員、独立行政法人等の職員、公益的法人等へ派遣されている公務員等

   ◯この他に、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)

 

額改定認定請求が必要な方

  • すでに児童手当の認定を受けている方で、出生などにより養育する児童が増えたとき

額改定届が必要な方

  • すでに児童手当の認定を受けている方で、児童を養育しなくなったことにより児童が減ったとき

受給事由消滅届が必要な方

  • 受給者が転出したとき
  • 受給者が離婚等により、児童を監護・養育しなくなった、または生計を維持しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童が国外に転出したとき(留学以外)
  • 児童が施設等に入所したとき

監護相当・生計費の負担についての確認書が必要な方

18歳年度末を経過してから22歳年度末までにある児童は、手当の支給はありませんが、多子加算の対象となり第1子(または第2子)としてカウントします。

以下の方は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

高校生年代以下の児童とその兄姉等(大学生年代)の合計3人以上の児童を監護・養育している方

【注意事項】

・監護・養育している児童が2人以下の場合は手続き不要です。

・18歳年度末を経過してから22歳年度末までの児童と受給者が養子縁組をしていない場合でも、監護・養育をしており、生計費についても負担している場合は多子加算の対象となり、提出が必要です。

変更届が必要な方

次のいずれかに該当する変更事由がある方は届出が必要です。

  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育する配偶者がいなくなったとき(婚姻状況に変更があったとき)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者や配偶者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 振込先金融機関を変更するとき(※変更する振込先の口座情報がわかる通帳等をお持ちください。口座名義人は受給者本人のものに限ります。配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。)
  • 22歳到達後最初の3月31日までの子の住所や氏名が変わったとき
  • 22歳到達後最初の3月31日までの子について、経済的負担の状況が変わったとき

 

15日以内に申請をお願いします

手当の支給については、原則、申請した月の翌月分からとなります。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

ただし、出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。

転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
 

現況届について

毎年6月1日の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。ただし、次のいずれかに該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力により、住民票の住所地があま市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人の未成年後見人、施設等の受給者
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書を提出済みの方で、子が学生でない方
  • その他、市から提出の案内があった方

提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

過年度の現況届が未提出のため差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

毎年4月以降の多子加算対象児童に係る届出について

対象児童がいる方で届出が必要な方は、毎年3月31日までに届出をお願いします。

4月以降も親等(児童手当受給者)からの経済的負担(生活費や学費等)の見込みのある下記「多子加算対象児童」の(1)(2)に該当する児童を含めて、3人以上養育している児童手当受給者は届出が必要です。

「多子加算対象児童」

(1)3月31日で18歳年度末に到達した児童

(2)3月に短期大学・専門学校等を卒業見込みである18歳年度末以降22歳年度末までの兄姉等

「必要書類」

(1)に該当する方:「児童手当 額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

(2)に該当する方:「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

必要書類の提出をもって、引き続き第3子以降の多子加算分を支給します。

期限までに提出がない場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。

 

児童手当支払証明書の発行について

奨学金申請等に必要な場合、児童手当支払証明書を発行します。

申請には次のものが必要です。

 ・児童手当支払証明書交付願

 ・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

 ・委任状(住所または世帯が別である代理人が申請する場合)

 ・代理人の本人確認書類

【注意事項】

 ・証明が必要な期間を必ず確認してください。

 ・あま市から支給した金額等について証明します。

 ・郵送で申請される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。

 ・証明書の発行にはお時間がかかりますので、お早めに申請してください。

児童手当不支給証明書の発行について

あま市に住民登録がある方で、あま市において児童手当を受給していないことの証明が必要な場合、児童手当不支給証明書を発行します。

申請には次のものが必要です。

 ・児童手当不支給証明書交付願

 ・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

 ・委任状(住所または世帯が別である代理人が申請する場合)

 ・代理人の本人確認書類

【注意事項】

 ・郵送で申請される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。

 ・証明書の発行にはお時間がかかりますので、お早めに申請してください。

児童手当における公金受取口座の利用について

マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。

公金受取口座を活用するためには、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて口座の登録をする必要があります。

公金受取口座を利用する場合の手続(初回登録)

(1)これからあま市で児童手当を受給する方

 児童手当認定請求書の提出時に、公金受取口座を利用する旨を申請してください。

(2)すでにあま市で児童手当を受給している方

 児童手当支払金融機関変更届を提出してください。

【注意事項】

・変更を希望する支払月の前月上旬までに公金受取口座の登録、変更をしてください。登録、変更が遅れた場合、手当が変更前の口座に入金される可能性があります。

・公金受取口座の登録を抹消する場合、または、公金受取口座以外の口座に振込先を変更されたい場合は、改めて児童手当支払金融機関変更届の提出が必要です。

公金受取口座の制度や登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

児童手当の電子申請について

児童手当に関する一部の手続で、電子申請を導入しています。以下の関連リンクより申請をお願いします。なお、マイナポータルを利用した電子申請には申請者または受給者のマイナンバーカードが必要になります。

※別途ご来庁や郵送により、添付書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【注意事項】

次の申請については、児童手当は支給されません。

  • 電子認証がエラーになった申請の場合
  • 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合
  • 電子認証が請求者(受給者)のものではない場合

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 子ども福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。