児童扶養手当・愛知県遺児手当・あま市遺児手当

ページ番号1002037  更新日 令和7年12月3日

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 児童扶養手当・愛知県遺児手当・あま市遺児手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される制度であり、一定の所得以内の場合に支給されます。

児童扶養手当

支給対象

 児童扶養手当は、「児童扶養手当法」に基づく国の制度となります。
 次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の3月31日まで。一定の障がいがあるときは20歳未満)の児童を監護している母及び監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいにある児童
  4. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父、母とも不明である児童

支給対象外

次のような場合、手当は支給されません

  1. 児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
  3. 児童が父または母の配偶者(内縁関係も含む。)に養育されているとき(父または母に重度の障がいがある場合は除く。)
  4. 父または母が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(異性との同居、異性の定期的訪問や生活費の援助など)があるとき

支給制限

次のような場合、手当の全部または一部が減額されます

  1. 児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
  2. 児童が労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
  3. 児童が父または母に支給される障害基礎年金の加算対象となっているとき
  4. 父または母、もしくは養育者が公的年金給付を受けることができるとき
  5. 受給資格者又は扶養義務者等の前年の所得が、所得制限限度額表以上あるとき

手当の額

区分別支給月額表 令和7年4月分から

前年の所得(1月分から10月分は前々年の所得)に応じて、手当の支給額が決定されます。

区分 全部支給の場合 一部支給の場合
児童1人のとき 月額46,690

月額46,680円~11,010円の範囲

児童2人以上のとき

(1人増すごとに)

月額11,030円を加算 月額11,020円~5,520円の範囲で加算

 ※支給額は、年平均の消費者物価指数の変動に応じて、改定の可能性があります。
 ※所得に応じて10円ずつ変動します。

支給時期

 認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の原則11日(支給日が休日等に当たる場合は、その直前の休日等でない日)に2カ月分を支給し、前月分までが希望する金融機関の口座に振り込まれます。

児童扶養手当所得制限限度表

 受給資格者又は扶養義務者等の前年の所得(1月から9月までに申請した場合は前々年)が下表の限度額を超える場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

受給資格者本人の限度額表

扶養する児童の人数

全部支給となる所得限度額

一部支給となる所得限度額

 

所得ベース

収入ベース(目安)

所得ベース

収入ベース(目安)

0人

690,000

1,420,000

2,080,000

3,343,000

1人

1,070,000

1,900,000

2,460,000

3,850,000

2人

1,450,000

2,443,000

2,840,000

4,325,000

3人

1,830,000

2,986,000

3,220,000

4,800,000

4人

2,210,000

3,529,000

3,600,000

5,275,000

5人

2,590,000

4,013,000

3,980,000

5,750,000

 

配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者の限度額表

扶養家族の人数

所得ベース

収入ベース(目安)

0人

2,360,000

3,725,000

1人

2,740,000

4,200,000

2人

3,120,000

4,675,000

3人

3,500,000

5,150,000

4人

3,880,000

5,625,000

5人

4,260,000

6,100,000

【参考】
・扶養義務者とは、受給資格者と同居または生計を同じくする受給資格者の
 祖父母、父、母、兄弟姉妹などをいいます。
・児童扶養手当の計算は、所得ベースの金額で審査を行います。
・収入ベースの金額は、給与収入の場合の参考収入額となります。
・母または父および対象児童が児童の父または母から養育に必要な費用として受け取る
 金品などの金額(養育費)の80%が所得に加算されることになります。
 

現況届、所得状況届(更新の手続き)

 受給者は、毎年8月1日~31日までの間に現況届(児童扶養手当)、所得状況届(愛知県・あま市遺児手当)を提出することになっています。案内通知を7月末までにご自宅に発送いたしますので、期限までに必要書類を添えて、子ども福祉課の窓口まで届け出てください。なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることが出来なくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。

電子申請・届出が可能な手続

 以下の手続は窓口に来庁することなくスマートフォンやパソコンなどを利用して、申請や届出などが可能です。

愛知県遺児手当・あま市遺児手当

支給対象

 愛知県遺児手当は、児童が愛知県内にお住まいの方、あま市遺児手当は、児童があま市にお住いの方が支給対象となります。
 次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の3月31日まで)の児童を監護している母及び父、または養育している方に支給されます。

  1. 父または母が死亡した児童
  2. 父または母が重度の障がいにある児童
  3. 父母が婚姻を解消した児童
  4. 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

支給対象外

次のような場合、手当は支給されません

  1. 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
  2. 児童が父または母の配偶者(内縁関係も含む。)に養育されているとき(父または母に重度の障がいがある場合は除く。)
  3. 父または母が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(異性との同居、異性の定期的訪問や生活費の援助など)があるとき
  4. 受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が、所得制限限度額表以上あるとき
  5. 児童が県外に住所をおいているとき
  6. 児童が市外に住所をおいているとき(愛知県遺児手当は支給可)
  7. 児童が公的年金または遺族補償を受けることができるとき(あま市遺児手当は支給可)
  8. 児童が父または母に支給される障害基礎年金の加算の対象になっているとき(あま市遺児手当は支給可)
  9. 父または母が公的年金給付(老齢福祉年金を除く。)を受けることができるとき(あま市遺児手当は支給可)

手当の額

愛知県遺児手当・あま市遺児手当月額表

前年の所得(1月分から10月分は前々年の所得)に応じて、手当の支給が決定されます。

支給期間は、申請月から5年間となっています。

  児童1人につき支給開始月から
愛知県遺児手当

月額4,350円(1年目~3年目)
月額2,175円(4年目~5年目)
6年目以降 支給対象外

あま市遺児手当 月額2,000円(1年目~5年目)
6年目以降 支給対象外
(愛知県遺児手当支給対象者に限る。)

支給時期

 認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。
 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の原則25日(支給日が休日等に当たる場合は、その直前の休日等でない日)に2カ月分を支給し、前月分までが希望する金融機関の口座に振り込まれます。

愛知県・あま市遺児手当所得制限限度表

受給資格者本人の限度額表

扶養する児童の人数

所得ベース

収入ベース(目安)

0人

2,080,000

3,343,000

1人

2,460,000

3,850,000

2人

2,840,000

4,325,000

3人

3,220,000

4,800,000

4人

3,600,000

5,275,000

5人

3,980,000

5,750,000

 

配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者の限度額表

扶養家族の人数

所得ベース

収入ベース(目安)

0人

2,360,000

3,725,000

1人

2,740,000

4,200,000

2人

3,120,000

4,675,000

3人

3,500,000

5,150,000

4人

3,880,000

5,625,000

5人

4,260,000

6,100,000

【参考】
・扶養義務者とは、受給資格者と同居または生計を同じくする受給資格者の
 祖父母、父、母、兄弟姉妹などをいいます。
・児童扶養手当の計算は、所得ベースの金額で審査を行います。
・収入ベースの金額は、給与収入の場合の参考収入額となります。
・母または父および対象児童が児童の父または母から養育に必要な費用として受け取る
 金品などの金額(養育費)の80%が所得に加算されることになります。

申請先

 子ども福祉課

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 子ども福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。