児童扶養手当・愛知県遺児手当・あま市遺児手当
児童扶養手当・愛知県遺児手当・あま市遺児手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために手当を支給する制度であり、一定の所得以内の場合に支給されます。
児童扶養手当
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の3月31日まで)の児童(一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護している父または母、もしくは養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父、母とも不明である児童
次のような場合、手当は支給されません
- 児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
- 児童が父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障がいがある場合は除く。)
次のような場合、手当の全部または一部が減額されます
- 児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
- 児童が労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
- 児童が父または母に支給される障害基礎年金の加算対象となっているとき
- 父または母、もしくは養育者が公的年金給付を受けることができるとき
- 受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が、所得制限限度額表以上あるとき
手当の額
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額44,140円 |
月額44,130円から10,410円の範囲 |
児童2人のとき | 月額10,420円を加算 | 月額10,410円から5,210円の範囲で加算 |
児童3人以上のとき |
3人目から児童1人増すごとに所得に応じて月額6,250円から3,130円の範囲で加算 |
手当の額
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額43,070円 |
月額43,060円から10,160円の範囲 |
児童2人のとき | 月額10,170円を加算 | 月額10,160円から5,090円の範囲で加算 |
児童3人以上のとき |
3人目から児童1人増すごとに所得に応じて月額6,100円から3,050円の範囲で加算 |
支給時期
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。(毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の原則11日に、前月分までが希望する金融機関の口座に振り込まれます。)
愛知県遺児手当・あま市遺児手当
次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達年度の3月31日まで)の児童を監護、養育している方に支給されます。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父または母がDV防止法の保護命令を受けている児童
次のような場合、手当は支給されません
- 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
- 児童が父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障がいがある場合は除く。)
- 受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が、所得制限限度額表以上あるとき
- 児童が県外に住所をおいているとき
- 児童が市外に住所をおいているとき(愛知県遺児手当は支給可)
- 児童が公的年金または遺族補償を受けることができるとき(あま市遺児手当は支給可)
- 児童が父または母に支給される障害基礎年金の加算の対象になっているとき(あま市遺児手当は支給可)
- 父または母が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき(あま市遺児手当は支給可)
手当の額
制度名 | 児童1人につき |
---|---|
愛知県遺児手当 |
月額4,350円(1年目から3年目) |
あま市遺児手当 | 月額2,000円(1年目から5年目) 6年目以降 支給対象外 (愛知県遺児手当支給対象者に限る。) |
扶養親族等の数 | 児童扶養手当 本人 全部支給 収入額 |
児童扶養手当 本人 全部支給 所得額 |
児童扶養手当 本人 一部支給 収入額 |
児童扶養手当 本人 一部支給 所得額 |
遺児手当 本人 収入額 |
遺児手当 本人 所得額 |
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 収入額 |
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 所得額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 1,220 | 490 | 3,114 | 1,920 | 3,114 | 1,920 | 3,725 | 2,360 |
1人 | 1,600 | 870 | 3,650 | 2,300 | 3,650 | 2,300 | 4,200 | 2,740 |
2人 | 2,157 | 1,250 | 4,125 | 2,680 | 4,125 | 2,680 | 4,675 | 3,120 |
3人 | 2,700 | 1,630 | 4,600 | 3,060 | 4,600 | 3,060 | 5,150 | 3,500 |
4人 | 3,243 | 2,010 | 5,075 | 3,440 | 5,075 | 3,440 | 5,625 | 3,880 |
5人 |
3,763 |
2,390 | 5,550 | 3,820 | 5,550 | 3,820 | 6,100 | 4,260 |
(注1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族または特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額とする。
- 本人の場合は
1. 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円
2. 特定扶養親族1人につき15万円 - 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
(注2)ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
(注3)手当受給者がその監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の80%が所得として取り扱われます。
支給時期
認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。(毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の原則25日に、前月分までが希望する金融機関の口座に振り込まれます。)
申請先
子ども福祉課
このページに関するお問い合わせ
子ども健康部 子ども福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。