子育て よくある質問

ページ番号1001555  更新日 令和5年4月1日

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質問児童手当受給の認定を受けた人も次年度に再申請が必要か知りたい。

回答

令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。毎年6月1日の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。ただし、下記の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力により、住民票の住所地があま市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人の未成年後見人、施設等の受給者
  • その他、市から提出の案内があった方

提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

詳しくは下記の関連リンク「児童手当」をご確認ください。
 

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 子ども福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
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