道路 よくある質問

ページ番号1001686  更新日 平成30年3月12日

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質問道路の占用許可・占用料について知りたい。

回答

突出看板(つきだしかんばん)や工事用足場などを道路上にはみ出して設置しようとするときは道路法の規定に基づき、道路占用許可が必要です。

許可できる物件は、突出看板・工事用足場や仮囲い・商品保護のための日よけなどですが、大きさや設置場所などの基準に合うことが必要です。

≪道路占用料≫

■道路占用許可により、道路占用料を納めていただくことになります。
■道路占用料の金額は、物件の種類、大きさ、占用の期間などにより異なります。

≪申請手続き≫

■必要な書類は「道路占用許可申請書」のほか、「位置図」「平面図」「構造図」などが必要ですが、添付書類は物件によって異なります。
■「道路占用許可申請書」は一般用、工事用施設用、突出看板用の3種類があります。
(注)申請書につきましては、申請書ダウンロード「土木に関する様式」のページを参考にしてください。
■提出先は、土木課です。

≪お問い合わせ先≫
建設産業部土木課管理係【本庁舎】 電話 052-441-7113

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 土木課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7113 ファクス:052-443-8210
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。