道路 よくある質問

ページ番号1001687  更新日 平成30年3月12日

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質問道路上に物を置いている、撤去してほしい。

回答

道路上に物を放置することは、法律で禁止されています。土木課へお問い合わせ下さい。

≪制度≫
 道路占用許可を受けていない物、道路占用許可の対象とならない物などを道路に設置することは、法律により禁止されています(道路許可基準参照)。

≪お問い合わせ先≫
建設産業部土木課管理係【本庁舎】 電話 052-441-7113

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 土木課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7113 ファクス:052-443-8210
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。