道路 よくある質問

ページ番号1001679  更新日 平成30年3月12日

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質問違反広告物の除却を行うことはできますか。

回答

たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは撤去することはできません。そこで市民の方々に、はり紙等を撤去できる権限を委任し、自主的に違反広告物の撤去活動をしていただくことができる、「違反広告物追放推進団体及び違反広告物追放推進員制度」を設けております。


≪お問い合わせ先≫
建設産業部都市計画課建築係【本庁舎】 電話 052-441-7112

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あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7113 ファクス:052-443-8210
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