統計 よくある質問

ページ番号1001818  更新日 令和5年5月26日

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質問統計調査の申告義務の有無を知りたい。

回答

統計調査は、国や地方公共団体における各種行政施策の基礎資料とするのみでなく、国民の共有財産として経済や学術研究などの資料とされるなど、その調査結果はさまざまな分野で活用されています。

正確な調査結果を得るためには、正確に報告してもらうことが必要となります。もし、報告が得られなかったり、不正確・不完全な報告だったりすると調査の目的である正確な統計が作成できなかったり、精度の低い統計となってしまうおそれがあります。

このため、統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査(国勢調査・経済センサス・労働力調査など現在53ほど指定されています。)を行う場合には、「報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない」と規定されており、報告義務が課されております。統計調査より集められた個人情報は、統計法によって保護されていますので、安心して調査にご協力ください。

(注)詳しくは「総務省統計局公式ホームページ」をご覧ください。

≪お問い合わせ先≫
市長公室情報推進課統計係 電話 052-444-1373

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あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1373 ファクス:052-444-0982
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