100条調査特別委員会

ページ番号1008416  更新日 令和8年9月18日

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地方自治法第100条の規定による事務の調査を行うための特別委員会

令和8年9月18日の令和8年9月定例会で、「地方自治法第100条の規定による事務の調査を行うための特別委員会」を設置し、地方自治法第100条第1項及び第98条第1項の規定に基づく調査等の権限を委任しました。

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