請願・陳情

ページ番号1005995  更新日 令和2年10月8日

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請願・陳情について

市民の皆さんの意見や要望を市政に反映させるための方法として、請願及び陳情の制度があります。
請願とは、国民が国や地方公共団体に対し、文書により意見を申し述べることです。
陳情も請願と同様の制度ですが、請願書は、請願の趣旨に賛同する市議会議員の紹介を必要とする一方、陳情書は、市議会議員の紹介がなくても提出することができるという違いがあります。

 

請願書・陳情書の提出方法

請願書・陳情書は、邦文(日本語)を用いた文書で、あま市議会議長宛てに提出してください。
なお、記載していただく事項は次のとおりです。

(1)提出年月日
(2)請願者・陳情者の住所及び氏名(団体の場合は、所在地、名称、代表者氏名)
(3)紹介議員1名以上の署名または記名、押印(※請願書の場合)
(4)件名
(5)請願・陳情の趣旨(内容)
(6)請願・陳情の具体的な項目

※書式は、原則A4判用紙で横書きとします。
※内容が2件以上にわたる場合は、1件ごとに提出してください。
※意見書の提出を求める場合は、提出先機関を記載した意見書の案文を添付してください。
   なお、意見書の内容は変更される場合があります。
※令和2年9月29日の会議規則の一部改正により、請願者・陳情者の押印は不要となりました。

請願・陳情の受付

請願及び陳情は平日(午前8時30分~午後5時15分)に議会事務局の窓口で随時受け付けていますが、その審査は原則各定例会(3月、6月、9月、12月)において行います。
請願・陳情の提出につきましては、各定例会開会日の約2週間前が締切日となっており、締切日以降に提出された場合は、次の定例会での取り扱いとなります。
詳しくは議会事務局(電話:052-444-3174)までお問い合わせください。

請願・陳情の取り扱い

  • 請願
    受理された請願書は、議会運営委員会で形式的に整っていることが認められた後、本会議で議題とされ、所管の常任委員会などに付託されます。
    請願を付託された常任委員会などは、内容の審査をし、本会議で審査結果を報告します。 
    本会議では、常任委員会などの審査報告を受け、その結果をもとに最終的な請願の取り扱い(採択・不採択など)を決定します。
    採択した請願を、その内容により、市長などの執行機関へ送付し、または国や県などへ意見書を提出することで請願者の趣旨の実現を図ります。
     
  • 陳情
    持参された陳情書は、まず議会運営委員会で本会議に上程(本会議で議題として取り扱うこと)するか審査されます。
    上程することに決定した陳情書は、請願書と同様の取り扱いとなります。
    上程しないことに決定した陳情書は、陳情受理一覧表に記載し、全議員に配付するのみにとどまります。
    なお、郵送された陳情書は、上程しないことに決定した陳情書と同様の取り扱いとなり、本会議に上程はされません。 

 
  ※提出者への通知について
    請願及び陳情(上程したものに限る)は、その結果(採択・不採択など)を提出者に通知します。 

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3174 ファクス:052-444-4055
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。