請願書・陳情書の提出に請願者・陳情者の押印が不要となりました

ページ番号1006818  更新日 令和2年10月8日

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 令和2年9月29日の会議規則の一部改正により、請願書・陳情書を提出する場合には、請願者・陳情者の押印が不要となりました。
 なお、請願書の紹介議員については、引き続き署名または記名押印が必要となります。

 請願・陳情の詳細については、以下のリンクからご確認ください。

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