あま市外部公益通報
外部公益通報とは
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
外部公益通報の要件
- 「労働者」であること
正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、また、派遣労働者や取引先の労働者も含まれます。 - 「不正の目的」でないこと
金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません。 - 「通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしている」ことの通報であること
通報対象は国民の生命、身体、財産その他の利益に係わる法令違反行為です。 - 「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
通報内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠が必要です。 - あま市が「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する」ものであること
市が窓口となる通報は、市の権限で処分できる違法行為が対象です。
※受け付けた通報等について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報等された方にお知らせします。
通報の対象となる法律については、消費者庁ホームページでご確認ください。
通報の受付窓口
外部公益通報、またはこれに関する相談窓口は、「建設産業部 商工観光課」となります。
また、通報対象事実に係る事務を担当している所管課においても受け付けることができます。
連絡先
建設産業部商工観光課 (市役所2階)
電話:052-441-7118
- 外部公益通報窓口では、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談、所管課への取り次ぎを行います。
- あま市が権限を有しない法律に関する通報については、国や愛知県などの権限を有する行政機関等を紹介させていただきます。
年度 |
件数 |
概要 |
---|---|---|
令和7年度 |
- |
- |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建設産業部 商工観光課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。