指定有効期間の短縮について

ページ番号1007404  更新日 令和3年5月28日

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指定有効期間の短縮について

 あま市における介護予防・日常生活支援総合事業の指定有効期間は原則6年間です。
 ただし、訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護の指定を受けた事業所が一体的に事業を実施する場合に限り、訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護の指定有効期間の満了日に合わせて短縮することができます。
 また、現在において、すでにあま市から介護予防・日常生活支援総合事業の指定(従来型サービス・緩和型サービス)を受けている事業所においても、願出があれば訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護の指定有効期間の満了日に合わせた短縮を適用します。

●介護予防・日常生活支援総合事業の指定有効期間を、訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護の指定有効期間と合わせる場合
・新規指定の場合
 「指定有効期間短縮願出書」
 「訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護指定通知書(写し)」

・現在において総合事業(従来型・基準緩和型)の指定を受けている場合
 「指定有効期間短縮願出書」
 「訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護指定通知書(写し)」
 「総合事業指定通知書(原本)」
 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
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