負担限度額認定について

ページ番号1005017  更新日 令和6年1月24日

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負担限度額認定について

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食事・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得者の方については、食事・部屋代の負担軽減を行っています。

負担軽減の対象者

以下の(1)~(3)のすべてに該当する方
(1)本人および世帯全員が住民税非課税であること
(2)別世帯に配偶者(事実婚を含む)がいる場合、その方も住民税非課税であること
(3)本人および配偶者の預貯金等が基準以下であること

預貯金等の基準

 

配偶者あり

配偶者なし

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者

公的年金収入年収入額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額が 
80万円以下の方

1,650万円

650万円

公的年金収入年収入額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額が 
80万円超から120万円以下の方

1,550万円

550万円

公的年金収入年収入額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額が 
120万円超の方

1,500万円

500万円

※2号被保険者の場合は単身で1,000万円、夫婦で2,000万円が基準となります。

※預貯金等とは有価証券、金・銀など貴金属、投資信託、現金、負債を含みます。

利用者負担段階

○第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者
○第2段階:軽減対象者であって、公的年金年収入額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額
      が80万円以下の方
○第3段階(1)
     :軽減対象者であって、公的年金年収入額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額 
               が80万円超から120万円以下の方
○第3段階(2)
            :軽減対象者であって、公的年金年収入額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額
               が120万円超の方

利用者負担額

○基準費用額
施設における居住費・滞在費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)

 

1日当たりの居住費・滞在費

1日当たりの食費

全額自己負担した
場合の平均的な
費用の額

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型個室

多床室

 

(基準費用額)

2,006円

1,668円

1,668円(※1)

377円(※2)

1,445円

※1 介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合 1,171円
※2 介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合  855円

 

○負担限度額(1日当たり)

利用者負担段階

居住費などの負担限度額

食費の負担限度額
 

ユニット型個室

ユニット型
個室的多床室

従来型個室

多床室

施設サービス

短期入所
サービス

第1段階

820円

490円

490円
(320円)

0円

300円

300円

第2段階

820円

490円

490円
(320円)

370円

390円

600円

第3段階(1)

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

650円

1,000円

第3段階(2)

 

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

1,360円

1,300円

※ 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。

提出書類

・負担限度額認定申請書及び同意書
・本人及び配偶者名義の通帳の写し(最終記帳が申請日より2カ月以内のもの)
・住民税課税(非課税)証明書※
※申請者本人、別世帯の配偶者または同じ世帯の中に、申請する年の1月2日以降(サービス利用月が1月から7月分の申請の場合は申請する年の前年の1月2日以降)にあま市に転入された方や、あま市外にお住まいの方の分

その他

・申請後、他市への所得照会などが必要な場合、結果通知が遅れることがあります。
・承認された場合、有効期間は申請月の初日から次の7月31日までとなります。
 例) R5年10月15日申請の場合、有効期間はR5年10月1日からR6年7月31日


課税層に対する特例減額措置について

市民税課税世帯の方には負担限度額認定が適用されませんが、施設入所者(ショートステイは適用外)で
下記の要件をすべて満たせば、特例措置として「食費」「居住費」が軽減されます。
※申請が必要です。

要件

1.世帯員(別世帯の配偶者含む)の数が2人以上
2.介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
3.世帯の年間収入(※)から「1割の利用者負担+食費+居住費」の年額見込みを控除した額が80万円以下
※年間収入は公的年金等の収入金額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得は除く)で計算します
4.世帯の現金・預貯金・金融資産の合計額が450万円以下
5.世帯が居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
6.世帯が介護保険料を滞納していない

施設入所により世帯が分かれた場合は同一世帯とみなします。
申請につきましては高齢福祉課までお問い合わせください                        

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。