社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について

ページ番号1005089  更新日 令和3年4月28日

印刷大きな文字で印刷

社会福祉法人等による利用者負担の軽減

 あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等が運営する特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護等を利用する場合、サービス利用に伴う利用者負担が軽減されます。

対象者

○低所得者(次のすべてに該当する方)
1.世帯員の中に市民税課税者がいないこと
2.年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増すごとに50万円加算)以下
3.預貯金などが単身世帯で350万円(世帯員1人増すごとに100万円加算)以下
4.居住用の家屋や土地、日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
5.負担能力のある親族などに扶養されていないこと
6.介護保険料を滞納していないこと

○生活保護受給者

軽減対象となる費用と軽減割合

○利用者負担額(介護サービス費の1割)の原則4分の1

○食費、居住費(滞在費)、宿泊費の原則4分の1

※生活保護受給者はサービスにかかる個室の居住費(滞在費)のみ全額軽減となります。
※軽減を受けるには、申請が必要です。審査の結果、対象となる方に確認証を交付しますので、サービス利用時に軽減事業者へ提示してください。

提出書類

○低所得者
1.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
2.収入等申告書
3.世帯の収入金額が確認できるものの写し(年金の源泉徴収票等)
4.預貯金が確認できるもの(通帳のコピー)

○生活保護受給者
1.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(生活保護受給者・支援給付受給者用)

実施事業所一覧

 軽減を受けられる事業所については、下記外部リンク(愛知県高齢福祉課)より、実施事業所一覧をご参照ください。

その他

・承認された場合、認定期間は申請月の初日から次の7月31日までとなります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。