マイナンバーカードの特急発行申請について

ページ番号1010009  更新日 令和6年12月4日

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特急発行について

令和6年12月2日から新生児、紛失などによる再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、市民課窓口で特急発行を行うと通常の1カ月より早い期間(1週間程度※申請状況によっては、1週間以上の時間がかかることがあります。)でマイナンバーカードの交付ができます。
※特急発行の対象とならない方は、通常どおり1カ月程度の時間がかかるため、あらかじめご了承ください。

新生児のマイナンバーカードの申請を出生届と同時にできるようになります。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化などにより、出生後速やかにマイナンバーカードを交付するため、新生児の顔写真なしのマイナンバーカードを出生届の提出にあわせて申請できるようになります。マイナンバーカードの特急発行がご利用できます。

特急発行対象者について

特急発行ができる対象者は以下のとおりです。

対象者

申請可能期間

1歳未満の方 1歳になるまで※顔写真なしのマイナンバーカードになります。
(出生届の提出と同時に申請することもできます。)
国外からの転入後最初に行う転入届をした方 転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内
転入や出生以外の理由(無戸籍の方など)で新たに住民票に記載された方 カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者など 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内
マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内
カードの焼失・損傷などによりカードの再交付を希望する方 焼失・著しく損傷をした日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 追記ができなかった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内
刑事施設などに収容されていた方 カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

 

手数料について

マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合などで特急発行により再交付申請した場合、手数料は2,000円となります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
 ※特急発行でない通常の再交付手数料は1,000円です。(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)

特急発行での申請方法について

  • 特急発行申請は市民課窓口での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。ただし、出生届と同時に申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、生まれたところや本籍地などでも申請できます。※住所地以外の市区町村で申請を行った場合は、マイナンバーカードの交付に1週間以上の時間がかかります。
  • 出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。