代理人による受取
代理人による受取について
マイナンバーカードの受取には原則本人の来庁が必要になります。
ただし、やむを得ない理由により本人の来庁が困難と認められる場合に限り、代理人が受取ることができます。
代理人によるカードの受取には、申請者ご本人の来庁が困難であることを証明する書類や、申請者ご本人の顔写真付き本人確認書類などが必要です。
持ち物が不足している場合、代理人によるカードの受取はできませんので、必ず以下の案内をご確認いただくか、ページ下部の電話番号までお問い合わせください。
やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる方
仕事の多忙を理由とした代理人による受取はできませんので、あらかじめご了承下さい。
・中学生、小学生及び未就学児(本人確認書類)
・75歳以上かつ外出困難な高齢者(本人確認書類)
・長期入院者(病院の診断書や領収書、病院長が作成する顔写真証明書など)
・障がい者【身体以外の障がいのある者も含む】(障がい者手帳、自立支援医療受給者証など)
・施設入居者(入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書など)
・要介護・要支援認定者(介護保険被保険証、ケアマネージャー及びその所属事業者の長が作成する顔写真証明書など)
・妊婦(母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書または受診券)
・長期【国内外】出張者、長期航行する船員など(出張先の住居に係る領収書など出張先に居所があるとわかる資料)
・海外留学(査証のコピー、留学先の学生証のコピー)
・高校生・高専生【専門学校生や大学生は不可】(学生証、在学証明書)
※()内が、申請者ご本人の来庁が困難であることを証明する書類です。
受取の際に必要なもの
- 交付通知書(必要事項を記入し封緘してください)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(更新や再交付の方のみ)
- 申請者ご本人の本人確認書類(すべて有効期限内のもの)
- 代理人の本人確認書類(すべて有効期限内のもの)
- 申請者ご本人の来庁が困難であることを証明する書類
- 代理権を証する書類(戸籍謄本や登記簿謄本など)
【申請者ご本人の本人確認書類】
・A書類2点、A書類1点+B書類1点またはB書類3点以上(うち1点は顔写真のついたもの)
【代理人の本人確認書類】
・A書類2点またはA書類1点+B書類1点(A書類がない場合代理人による受取はできません)
[A書類(顔写真のついた公的な身分証明書)]
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- パスポート
- 障がい者手帳
- 顔写真付き住民基本台帳カード など
[B書類(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された身分証明書)]
- 健康保険証または資格確認書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 介護保険被保険証
- 医療受給者証
- 学生証
- 通帳
- 顔写真証明書 など
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顔写真証明書(15歳未満、成年被後見人の方) (PPT 39.7KB)
-
顔写真証明書(長期入院、施設入所中の方) (PPT 40.1KB)
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顔写真証明書(在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方) (PPT 42.4KB)
※顔写真証明書
【15才未満の方、成年被後見人】申請者の顔写真を貼付し、法定代理人が署名をしてください。
【長期入院者、施設入所者】申請者の顔写真を貼付し、入所している病院・施設長などが署名または記名・押印をしてください。
【在宅で保険医療・福祉サービスを受けている方】申請者の顔写真を貼付し、ケアマネジャー及びその所属事務所の長が署名または記名・押印をしてください。
≪令和6年12月2日以降にカードを申請した1歳未満の子の代理受取について≫
申請いただいたマイナンバーカードには顔写真は付いておりません。
そのため、申請者ご本人の本人確認書類は上記A書類2点、A書類1点+B書類1点またはB書類2点以上(顔写真証明書は不可)及び法定代理人の本人確認書類上記A書類2点またはA書類1点+B書類1点の提示で受取が可能です。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。