法人市民税

ページ番号1001942  更新日 令和5年5月8日

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 法人市民税は、市内に事務所等又は寮等がある法人等に課税される市税で、事務所等又は寮等があれば課税される「均等割」と国税の法人税の額に応じて課税される「法人税割」とからなります。
 納税方法は、納税通知書を受け取って納税する制度ではなく、自ら税額を計算し確定申告等を行って納税する申告納付の制度をとっています。

納税義務者

  • 市内に事務所等(注1)を有する法人
  • 市内に事務所等がなくても、市内に寮等(注2)を有している法人等

(注1)事務所等には、店舗、工業などの事業所を含みます。
(注2)寮等には、保養所や集会場のような施設を含みます。

登記上の「本店所在地」があま市にあるが、登記のみで実際の事業活動を行っておらず、市外にある事務所等で事業活動を行っている場合は、「本店所在地」は課税の対象とはなりません。
(このような法人の設立をした場合、事業活動の状態が変わった場合には異動届(設立届)の提出をしてください。)

税率

均等割

法人の資本金・従業員数に応じて9区分に分かれています。

区分 資本金等の額 従業者数 税率(年額)
9号法人 50億円超 50人超 3,000,000円
8号法人 10億円超から50億円以下 50人超 1,750,000円
7号法人 10億円超 50人以下 410,000円
6号法人 1億円超から10億円以下 50人超 400,000円
5号法人 1億円超から10億円以下 50人以下 160,000円
4号法人 1千万円超から1億円以下 50人超 150,000円
3号法人 1千万円超から1億円以下 50人以下 130,000円
2号法人 1千万円以下 50人超 120,000円
1号法人 上記以外 上記以外 50,000円

法人税割

法人税額の6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割)

注)平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割税率は、法人税額の9.7%です。

注)平成26年9月30日までに開始する事業年度の法人税割税率は、法人税額の12.3%です。
 

 

予定申告における経過措置

 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

  経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
  (通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 」です。)

申告書類等の提出・お問い合わせ

申告書類等の提出について

総務部税務課へお願いします。

〒497-8602 愛知県あま市七宝町沖之島深坪1番地
あま市役所 総務部 税務課 市民税係

注)申告書は郵便等でも受け付けます。その場合、郵便物等の通信日付に表示された日に提出があったものとみなします。なお、受付印を押印した申告書控えが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼り付け、返送先の記入をお願いします。)を同封してください。

納付書について

法人市民税納付書のダウンロードサービスを行っています。ご利用ください。
次のExcelファイルをダウンロードしていただくことで、法人市民税の納付書を作成することができます。
A4サイズの普通紙に印刷してご利用ください。

Excelファイルがご利用できない場合は、次のPDFファイルを印刷してご利用ください。

申告書等様式について

法人市民税の申告書のダウンロードサービスを行っています。ご利用ください。

確定申告書(第20号様式)

仮決算に基づく中間申告、確定した決算や清算事務に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告を行う場合に使用してください。

予定申告書(第20号の3様式)

前事業年度または前連結事業年度の法人税額を基礎にして中間申告を行う場合に使用してください。

課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)

2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に第20号様式、第20号の2様式、第20号の4様式、第21号様式又は第22号様式申告書を提出する場合に、その申告書に添付してください。

  ※A4の用紙に印刷してください。

法人市民税の異動の届出

法人市民税の申告時期に申告書をお送りしたり、申告書の内容を確認するために必要となりますので、設立・設置・異動事項についてすみやかに届出をお願いします。

設立(設置・転入)の場合

あま市内に、法人を新たに設立したとき、新たに事務所、事業所、店舗等を開設したとき

異動事項の例

添付書類の例(添付書類は写しでかまいません。)

法人を設立したとき

 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 定款(転入時は必要)

新たに事務所、事業所、店舗等を開設したとき  登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 定款(転入時は必要)

市外の法人の本店が転入したとき

 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 定款(転入時は必要)

なお、本店の移転(転入・転出)の場合は、転入・転出するそれぞれの市町村へ異動届の提出が必要となります。

【注意】
個人事業主につきましては、法人市民税の届出は必要ありません。ただし、国、県への届出が必要となります。

 

異動(変更)の場合

法人市民税の登録内容に異動(変更)があった場合に提出してください。

異動事項の例

添付書類の例(添付書類は写しでかまいません。)

 本店所在地の変更

 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 定款(転入時は必要)
 ※転出する場合は、転出する先の市町村へ転入(設置)の届出が必要です。

 支店所在地の変更  添付書類は特に必要ありません
(支店が登記済みの場合は登記簿謄本)

 法人名の変更

 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 代表者の変更  登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 決算期の変更  定款
 資本金等の変更  登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 事業種目の変更  登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 送付先の変更  添付書類は特に必要ありません
 解散  登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 清算結了  登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 合併  登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 合併契約書
 事業所等廃止  添付書類は特に必要ありません
 休業

 県税や国税への休業の届出の控え
※再開を予定している場合は、休業中でも均等割がかかります。
※再開の見込みがない場合は、異動届(休業)の提出後は均等割はかかりませんが休業状態を調査する場合があります。

 その他  内容のわかる書類

注)添付書類は写しでかまいません。 
 

法人異動届(法人等「設立・異動」申告書)について

法人市民税の異動届(法人等「設立・異動」申告書)のダウンロードサービスを行っています。ご利用ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。