ひとり親控除の創設について

ページ番号1006994  更新日 令和3年1月6日

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未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

1.未婚のひとり親にひとり親控除を適用

  婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

2.寡婦控除の見直し

  上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)を設けることとなりました。

※ひとり親控除、寡婦控除の適用を受けられる方は、年末調整もしくは確定申告(市・県民税申告)にて手続きをしていただくようお願いいたします。

※ひとり親控除、寡婦控除に該当する方で前年の合計所得金額が、135万円以下の場合は非課税となります。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。

改正前後の所得控除の金額

  配偶関係 死別 離別 未婚
  本人所得
(合計所得)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

女性

(変更前)
 

扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円 - -
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円 - -
26万円 - - - - -
女性
(変更後) 
扶養親族 30万円
(ひとり親控除)
- 30万円
(ひとり親控除)
- 30万円
(ひとり親控除)
-
子以外 26万円
(寡婦控除)
- 26万円
(寡婦控除)
- - -
26万円
(寡婦控除)
- - - - -
男性
(変更前)
扶養親族 26万円 - 26万円 - - -
子以外 - - - - - -
- - - - - -
男性
(変更後)
扶養親族 30万円
(ひとり親控除)
- 30万円
(ひとり親控除)
- 30万円
(ひとり親控除)
-
子以外 - - - - - -
- - - - - -

このページに関するお問い合わせ

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