所得金額調整控除の創設

ページ番号1006995  更新日 令和3年1月6日

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1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合は所得金額調整控除が適用されることとなりました。

 ・特別障がい者に該当する

 ・年齢23歳未満の扶養親族を有する

 ・特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円×10%

 

2.給与収入と公的年金等収入があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額  が10万円を超える場合

所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円))-10万円

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