個人住民税の定額減税について

ページ番号1009567  更新日 令和6年5月22日

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概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(市県民税)において定額減税を実施することが決定されました。

 

※所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページをご覧ください。

対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

※均等割のみが課税される方につきましては、定額減税の対象外となります。

 

 

 

減免額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 均等割額及び森林環境税につきましては、定額減税の対象とはなりません。
※3 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※4 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収 (給与所得者の方)

給与所得に係る特別徴収

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で分割し、徴収

 します。


 

普通徴収(事業所得者等の方)  

図2

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金等からの特別徴収(年金天引き)  

図3

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他

  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

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電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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