特定親族特別控除の創設について

ページ番号1010405  更新日 令和7年6月30日

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 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。

特定親族の合計所得金額(給与収入金額) 住民税控除額 (参考:所得税控除額)
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) 45万円 (63万円)
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) 45万円 (61万円)
90万円超 95万円以下(155万円超160万円以下) 45万円 (51万円)
95万円超 100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円 (41万円)
100万円超 105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円 (31万円)
105万円超 110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円 (21万円)
110万円超 115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円 (11万円)
115万円超 120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円 (6万円)
120万円超 123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円 (3万円)

 

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